<アンカーアカデミー>第7回顧問先企業様限定セミナーを開催しました!
今回のセミナーでは、昨年5月に実施した顧問弁護士の活用の仕方を踏まえつつ、より具体的な事例を交えて、相談のタイミングなどをご紹介させて頂きました。また、社内法務のチェックポイントや企業価値の維持・発展に必要な法務体制、事業承継における法的留意事項なども実務的な観点からご紹介させて頂きました。
相談予約の受付のため電話・メールにて,お願いします。お電話を頂ければ,事務員が5分程度で受付をさせて頂き,相談日時の調整,必要書類のご案内をさせて頂きます。
初回法律相談は60分無料で実施。相談だけで解決する方も多数います。
必要な法的手続きと弁護士費用等のお見積もりを無料でさせて頂きます。なお,30分以降は30分単位で5,500円です。
解決までの見通し,リスクをご説明し,ご納得を頂いた上で,委任状・委任契約書を作成し,依頼となります。
※顧問契約に関しても,まずは無料相談で会社の状況等を詳しく伺い,見積もりの上,ご契約をさせて頂いております。
相談者・依頼者へのお約束。
土日・休日や夜間しか時間が取れない方のために、休日・夜間でも事前にご予約・日程調整をして頂くことで相談や打ち合わせの対応をさせていただきます。※要事前予約。
企業:事業を営む過程で起こりうるほとんどの問題に対応します。創業支援・債権回収・労務問題・事業譲渡・再生・倒産など。個人のお客様のご相談・ご依頼にも幅広く対応しているから、複数の分野を同時に、ワンストップで依頼・相談できる。
初回相談の際に依頼内容に応じて具体的な費用の見積もりを無料でします。
初回法律相談 無 料 初回法律相談は60分無料で行っております。30分につき,個人:5,500円,企業:11,000円となります。 | 顧問契約 33,000円~ 顧問契約は,事業規模・売上・従業員数等に加えて,想定される業務から見積もりをさせて頂きます。 | 交渉・訴訟の依頼 110,000円~ 交渉は110,000円~,訴訟は220,000円~ 詳細は,無料法律相談にお越しいただき,無料で見積もりをさせていただきます。 |
いかり法律事務所は,一定の分野に偏ることなく総合的にさまざまな法律分野の取り扱いをしており,幅広い相談ニーズにお応えすることができる法律事務所です。記事をご覧いただき,疑問が解決できなければ,無料法律相談をご利用ください。
示談金額が適正なのか知りたい、後遺障害の認定を受けたいなど・・・初回60分無料法律相談実施
遺産分割協議は早めに弁護士に依頼をすることで安心で迅速な解決ができます。悩まず、相談・依頼をしてください。
会社を取り巻く法律問題,紛争などについては,こちらの記事。
人事・労務・労災に関しては,紛争予防の観点から,事前に裁判対応を見据えつつ様々な整備が必要です。
今回のセミナーでは、昨年5月に実施した顧問弁護士の活用の仕方を踏まえつつ、より具体的な事例を交えて、相談のタイミングなどをご紹介させて頂きました。また、社内法務のチェックポイントや企業価値の維持・発展に必要な法務体制、事業承継における法的留意事項なども実務的な観点からご紹介させて頂きました。
2022年6月11日から改正公益通報者保護法が施行され、一部企業では公益通報対応業務従事者を定めることが義務化され、その対応が求められます。
本セミナーは公益通報者保護法とその改正内容について解説し、コンプライアンス管理の重要性と内部通報制度の運用方法等についてお伝えしました。
西日本新聞(令和4年2月8日・日刊)に弁護士碇啓太が講師として登壇したメンタルヘルス対応セミナーに基づく記事が掲載されました。本セミナーでは、弁護士や産業医、社労士らによりメンタルヘルスに疾患のある社員へどう接すればよいのか、問題の対応や改善策などについて、多くの事例を交えながら解説しました。
令和4年1月27日メンタルヘルスに関わる、①業務遂行上で課題のある社員に対する適切な叱り方・ほめ方・指導の仕方、②課題のある社員のために必要な施策や制度、③パワーハラスメントの予防のために必要な対応などについて、弁護士など専門家に質問したい経営者、人事・労務担当者に向けたセミナーを開催いたします。
現在、経営支援セミナーをYouTubeにて動画配信し、当事務所代表弁護士の碇啓太も登壇し講演しております。本セミナーでは、経営計画の必要性や実践方法、経営改善の切り口、注意点について、経営・法律の専門家が分かりやすく説明しています。
事業活動を行う上で必須ともいえる広告(ネット広告を含む。)について、関連する基礎的な法的知識のポイントを解説し、各コンテンツや素材の利用上の注意点、権利関係、権利侵害に対する対処方法などについて、当事務所所属の弁護士井口が講演いたしました。
改正パワハラ法が2020年6月に施行され、2022年4月1日から中小企業でも対策が義務化されることになっています。本セミナーでは、どのような対策が義務化されているのか総合的な解説をするとともに、ハラスメント相談窓口を設置する際に押さえておきたいポイントについても解説いたしました。
会社経営者が求人広告の無料掲載を申し込んだところ、相手方より突然有料期間に移行したとして、不当な広告掲載料の支払請求がなされた事例。
企業内で発生するパワハラに関する相談事例を共有し、経営者及び従業員の皆様に、企業全体の法務体制の強化に活用してもらうべく、「改正パワハラ防止法のポイントと相談窓口の設置・運用」を「テーマ」に第4回顧問先企業限定セミナーを開催致しました。当事務所所属の弁護士中川宗一郎が講演致しました。
ハラスメント対策、法改正対応のために、ハラスメント相談窓口・公益通報窓口の外注・外部委託を検討している方を対象として、社外窓口設置・代行サービスをご紹介。全国対応、弁護士が対応し、法的助言をします。月額16,500円(税込み)から対応可能です。弁護士の簡易法的助言指導がつくので安心。
今回のセミナーでは、昨年5月に実施した顧問弁護士の活用の仕方を踏まえつつ、より具体的な事例を交えて、相談のタイミングなどをご紹介させて頂きました。また、社内法務のチェックポイントや企業価値の維持・発展に必要な法務体制、事業承継における法的留意事項なども実務的な観点からご紹介させて頂きました。
2022年6月11日から改正公益通報者保護法が施行され、一部企業では公益通報対応業務従事者を定めることが義務化され、その対応が求められます。
本セミナーは公益通報者保護法とその改正内容について解説し、コンプライアンス管理の重要性と内部通報制度の運用方法等についてお伝えしました。
現在、経営支援セミナーをYouTubeにて動画配信し、当事務所代表弁護士の碇啓太も登壇し講演しております。本セミナーでは、経営計画の必要性や実践方法、経営改善の切り口、注意点について、経営・法律の専門家が分かりやすく説明しています。
福岡の弁護士・法律事務所の求人情報。現在エントリー受付中です。奮ってご応募ください。2022年2月に事務所説明会を実施しましたが、現在(2022年3月)もエントリーを随時受付中です。福岡で弁護士をしたい方は、まずはエントリーからお願い致します。個別の面談時に弁護士法人いかり法律事務所についてご案内致します。
事業活動を行う上で必須ともいえる広告(ネット広告を含む。)について、関連する基礎的な法的知識のポイントを解説し、各コンテンツや素材の利用上の注意点、権利関係、権利侵害に対する対処方法などについて、当事務所所属の弁護士井口が講演いたしました。
改正パワハラ法が2020年6月に施行され、2022年4月1日から中小企業でも対策が義務化されることになっています。本セミナーでは、どのような対策が義務化されているのか総合的な解説をするとともに、ハラスメント相談窓口を設置する際に押さえておきたいポイントについても解説いたしました。
企業内で発生するパワハラに関する相談事例を共有し、経営者及び従業員の皆様に、企業全体の法務体制の強化に活用してもらうべく、「改正パワハラ防止法のポイントと相談窓口の設置・運用」を「テーマ」に第4回顧問先企業限定セミナーを開催致しました。当事務所所属の弁護士中川宗一郎が講演致しました。
2020年6月より一部企業においてハラスメント相談窓口の設置が義務化され,2022年には全企業の義務となります。そこで,なぜ窓口設置の必要性が必要で,会社にとってどのように有用なのか,具体的な方法とともに,ご説明を致します。
ハラスメント対策、法改正対応のために、ハラスメント相談窓口・公益通報窓口の外注・外部委託を検討している方を対象として、社外窓口設置・代行サービスをご紹介。全国対応、弁護士が対応し、法的助言をします。月額16,500円(税込み)から対応可能です。弁護士の簡易法的助言指導がつくので安心。
この判例は、就業規則や出向労働者の被る不利益等を考慮した規定から、個別の同意なく出向命令権が認められる場合でも、①業務上の必要性、②出向対象者の人選の合理性、③労働者の受ける不利益の程度、④出向命令発出までの手続の相当性の4点から、権利濫用に該当する場合にはその権利行使は無効になると判断しました。
今回のセミナーでは、昨年5月に実施した顧問弁護士の活用の仕方を踏まえつつ、より具体的な事例を交えて、相談のタイミングなどをご紹介させて頂きました。また、社内法務のチェックポイントや企業価値の維持・発展に必要な法務体制、事業承継における法的留意事項なども実務的な観点からご紹介させて頂きました。
数年前の相手方の不貞(不倫)や性格の不一致について悩み、相手方へ離婚したい旨申出ましたが、相手方は強固に離婚しないと言い当事者間での話し合いが困難となっていました。
大切なご家族やご親族のご不幸のことなんて積極的に考えたくないし、後回しにしたいという気持ちは皆同じですが、ご家族やご親族が亡くなった直後から、葬儀や法要のスケジュールと並行して進めなければならない種々の手続や届出があります。本稿では、簡単ではありますが、死亡直後の手続についてご案内しています。
この判例は、①配転命令に業務上の必要性が存在しない場合、②配転命令が不当な動機・目的をもってなされた場合、③労働者の通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合など、特段の事情が存在する場合でない限り、配転命令は権利濫用になるものではない、と判断しました。
相手方より求人サービスの営業を受け、労働者を採用したが、採用の際に取り交わした契約内容に錯誤があり、高額な紹介手数料等を請求され訴訟を提起された。契約の有効性及び請求金額の妥当性について争った事例。
この裁判例は、就業規則の変更により、降格又は減給を基礎付ける変動賃金制を導入した措置や諸手当を減額した措置は、実際に生じた不利益の程度は大きく、代償措置や経過措置がないこと、労使間の利益調整がされた結果としての合理的な内容と認められないことなどから、合理的を欠くと判断しました。
本稿は、 会社経営者が、退職した元社員から、退職に至ったのは違法な解雇によるものであり、この解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位の確認と解雇時から現在までの未払賃金の支払い請求をされた事案で、のちに労働審判が申し立てられ、退職金160万円で調停が成立した事例です。
使用者は、原則として、人事考課について広い裁量権があります。この裁判例は、非違行為等により賞与の査定が低くなった結果、査定部分の賞与額を減額することは問題ないが、昇格・賞与査定にあたって就業規則に定められた評定対象期間外の事由をその対象とした人事考課を行うことは裁量権の逸脱となると判断しました。
営業時間,採用情報など
相談はすべて事前予約制になっております。まずはお電話またはお問合せフォームから相談のご予約をお願い致します。
安心してご相談・ご依頼を頂くために、初回60分の無料法律相談を実施中です。受付時間は9:30~20:00(年中無休)。