この記事で分かること

  • 働く方からの相談として多い4つの場面
  • 紛争を解決する3つのしくみ(社内・行政・裁判所)
  • それぞれの手続きの特徴と選び方
  • 弁護士費用の考え方と、よくあるご質問

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労働紛争解決の種類

1 企業内紛争解決システム

 労働紛争解決の種類として、一般的に、行政及び裁判所による紛争解決が挙げられますが、企業内で自主的に紛争の解決や予防に向けた取り組みが行われることがあります。たとえば、労使協議機関や職場懇談会、従業員組織といったものが挙げられます。

(1)ADR(訴訟に代わる紛争手続)

 ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟に代わる紛争解決手続きとして、アメリカで広く利用されている手続です。現在では、労働紛争にもこのADRを利用した紛争解決手続きを利用する動きが高まっています。
 ADRとは、分かり易く言うと、仲裁人となった弁護士が、労使当事者双方の話を聞いて、裁判官のような公平な立場で紛争解決にあたることをいいます。
 ADRについて詳しくは、こちらの日本弁護士連合会のHPをご覧下さい。

(2)CSR(企業の社会的責任)

 CSR(Corporate Social Responsibility)とは、直訳すると、企業の社会的責任のことを意味し、具体的には、企業が自主的に法令遵守や社会的貢献を進めようとする動きのことをいいます。
 CSRにより、企業が自主的に労働環境の整備に取り組んでいくことで、紛争解決の促進とモラールの向上、優秀な人材の流出を防止できるという効果が期待されます。

(3)小括

 ADRのように、たとえ弁護士などの仲裁者が間に入っても、企業内で紛争解決を期待できるのは、労使間で十分なコミュニケーションができる場合に限られます。労使間での十分なコミュニケーションが期待できない場合には、行政又は裁判所を利用した紛争解決の検討が必要となります。

2 行政による紛争解決システム

(1)総合労働相談コーナー

 各都道府県には、個別労働紛争の防止と自主的な解決を促すために、労働者や使用者、求職者らのために、総合労働相談コーナーを設置しています。
 福岡県の総合労働相談コーナーは、こちらの厚労省のHPをご覧下さい。

(2)都道府県労働局長による指導・助言

 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、労使当事者の一方又は双方から解決のための援助を求められた場合には、必要な助言又は指導を与えることができます。
 都道府県労働局長による助言又は指導を受ける場合には、まずは「総合労働相談コーナー」において助言又は指導の申出を行い、その上で、都道府県労働局長より必要な助言又は指導が行われることになります。
 都道府県労働局長による助言又は指導の流れについては、こちらの厚労省のHPをご覧下さい。

(3)紛争調整委員会によるあっせん

 紛争調整委員会は、学識経験者から厚生労働大臣により任命される委員によって組織されるものであり、各都道府県労働局の中に設置されます。
 あっせんは、紛争調整員会の委員の中から指名された3名の委員により非公開の調整手続きとして行われ、無料で利用できます。
 公平・中立な第三者として労働問題の専門家である弁護士や大学教授、社会保険労務士が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図ることになります。
 あっせんによっても、紛争解決の見込みがないと判断した場合には、あっせん委員は手続を打ち切ることができます。
 あっせんの流れについては、こちらの厚労省のHPをご覧下さい。 

(4)労働委員会による紛争解決

 労働委員会は、労働組合と使用者の間の紛争を扱う行政委員会です。使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否した場合、労働組合は不当労働行為の救済申立てを行うことができ、認められれば団体交渉に応じるよう命令が出されます。また、労働争議としてあっせんの申請を行うこともできます。個人で加入できる労働組合(ユニオン)を通じて、この手続きが使われることもあります。

3 裁判所による紛争解決システム

 交渉や行政の手続きで解決しない場合は、裁判所の手続きに進みます。労働審判は、裁判官1名と労使双方の専門家2名が、原則3回以内の期日で審理する制度で、話し合いがまとまらなければ事案に応じた判断(労働審判)が示されます。不服があれば訴訟に移行します。一方、訴訟は判決で白黒をつける手続きで、審理は公開され、少なくとも半年から1年程度かかります。どちらを選ぶかは、争点の内容や求める解決によって変わります。

弁護士費用

初回相談は60分無料です。費用と見通しを確認してからご依頼いただけます。

※弁護士費用の詳細は費用ページに掲載しています。

よくあるご質問

Q
残業代はいつまでさかのぼって請求できますか。
A

賃金請求権の消滅時効は、当面の間3年とされています(2020年4月以降に発生した分)。時間が経つほど請求できる範囲が狭くなりますので、早めにご相談ください。

Q
会社を辞めた後でも請求できますか。
Q
まず労働局に相談した方がよいですか。

解決事例

労働問題で当事務所が取り扱った解決事例です。

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