逮捕されたら・示談したいとき
刑事事件の手続の流れと身柄解放
ご依頼があれば,弁護士は,勾留されないように,裁判官に対して意見書を提出したり,被害者と示談をしたり迅速に活動します。ご家族の方は,身元保証書を出して頂くなど必要な協力をしていただきます。
勾留されてしまったとしても,勾留に対しては,準抗告や勾留取消請求などの身柄解放手続を取ることができます。保釈保証金は不要ですが,被害者がいる場合示談金が必要なときがあります。
何もしなければ起訴後第1回公判まで身柄拘束されることが多いため,身柄解放のために保釈請求をすべきことになります。保釈保証金が必要です。
刑事事件でよくある質問
逮捕された直後は一般の方の面会はできないのが通常です。差し入れは可能です。一方で弁護士であれば逮捕直後でも面会可能です。営業時間内であれば,お電話にて簡単に相談(10分)に乗らせていただきます。初回接見のご依頼をいただければ,警察署に面会に行きます。
対応可能です。初回接見にも即日(遅くとも24時間以内に)行きます。ご依頼頂く場合,本人又は親族から弁護人選任届けに書名押印をいただく必要があります。
一度,事務所にお越しいただき,無料相談対応をさせていただきます。
事案や状況によるところが大きいので,一度,ご相談いただければ目安をお伝えできます。
刑事事件の内容によりますが,逮捕勾留された場合出勤できず,結果的に職場に知れてしまう可能性があります。被害者がいる事案であれば早期に示談をして,事件の解決をすれば知られずに済む可能性もあります。
はい,弁護士費用はご依頼を頂く際に着手金をお支払い頂く必要があります。
刑事事件の弁護士費用
刑事初回接見
33,000円(税込)〜
即日出動可能!
時間・場所で無料見積り。
被疑者段階
220,000円(税込)〜
迅速に身柄解放!
着手金+報酬+日当
起訴後
330,000円(税込)〜
保釈対応も可能!
着手金+報酬+日当