特別受益とは

 特別受益とは、共同相続人が被相続人から遺贈や贈与により利益を受けていた場合に、遺産へ持ち戻さなければならない利益のことをいいます(民法903条)。

特別受益の対象

1.遺贈
  遺贈は「すべて」特別受益の対象となります(民法903条)。

2.生前贈与
  生前贈与は「婚姻若しくは養子縁組のため」又は「生計の資本」としての贈与のみが 
 対象となります(民法903条)。
  「婚姻若しくは養子縁組のため」の例として、持参金や支度金、結納金などが挙げら
 れます。また、「生計の資本」の例として、相続人が事業を行う際の資金提供や、独立
 する際の土地・建物の贈与、高等教育や留学のための学費
等が挙げられます。

特別受益の持戻しの請求方法

 共同相続人が遺贈や贈与により受けていた利益を、いったん遺産へ戻して相続人の具体的相続分を計算することを「特別受益の持戻し」といいます。
 このように、特別受益の持戻しは、他の共同相続人が、特別受益を有する相続人に対して持戻しの主張を待って行われます。特別受益の持戻しの主張がないにもかかわらず、家庭裁判所が職権で特別受益の持戻しの計算を行うことはありません。

持戻し免除の意思表示

1.持戻し免除の意思表示の意義
  持戻しの意思表示とは、被相続人が、遺言書などにより遺贈や生前贈与を相続分の算 
 定にあたって考慮しない
こととする意思表示のことをいいます(民法903条3項)。
  たとえば、被相続人が行う生前贈与には、
 ①法定相続分とは別枠で贈与する場合と、
 ②法定相続分の前渡しとして贈与する場合
 に分けることができますが、持戻しの免除の意思表示には、①の意思表示があるものと 
 認められるため、このような場合には、遺贈や生前贈与は持戻しの対象とならないとさ 
 れています。 
 
2.持戻し免除の意思表示の方法
  持戻し免除の意思表示の方法については、明示でも黙示でもよく、特別の方式はあり
 ません。生前行為によるものでも遺言によるものでもよいとされています。
  また、持戻し免除の意思表示は、被相続人の最終意思の尊重という観点から撤回する
 ことが可能です。

特別受益の持戻しの算定方法

 被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に特別受益による生前贈与による利益を加算します。この生前贈与による利益を加算した後の財産のことを「みなし相続財産」といいます。一方、遺贈による利益は相続財産に加算しません
 まずは、この「みなし相続財産」」を算定することになります。
 
 次に、この「みなし相続財産」を基礎として、各相続人の相続分を算定します。
 
 最後に、遺贈又は生前贈与により受けた特別受益を、特別受益者の相続分から控除して特別受益者の「具体的相続分」を算定します。 

特別受益の持戻しの算定方法の具体例

被相続人:夫、相続人:妻及び子2人(A、B)、相続財産:5000万円(夫死亡時)、妻:生前贈与1,000万円あり、子Aに1,000万円の遺贈があった場合について検討してみます。
 この場合、まず、「みなし相続財産」を算定します。
具体的には、妻には被相続人である夫から生前に1,000万円の贈与があるので、夫の相続財産5,000万円に1,000万円を加算します。一方、子Aへの遺贈分は加算しません。
 そうすると、「みなし相続財産」は、6,000万円であることが分かります。
 
 次に、相続人である妻と子2人の具体的相続分を算定します。
 上記「特別受益の算定方法」で述べたように、「みなし相続財産」に各相続人の相続割合を乗じて具体的相続分を算定します。
 妻の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は2分の1ですが、今回の具体例では子が2人いるので子の法定相続分2分の1に2(人)を乗じます。
 そうすると、子2人の相続分は、それぞれ4分の1となります。
 
 最後に、「みなし相続財産」に相続分を乗じて算出した金額から生前贈与及び遺贈の金額を控除します。
 そうすると、今回の妻の具体的相続分は、6,000万円×2分の1-1,000万円=2,000万円となります。そして、子Aの具体的相続分は、6,000万円×4分の1-1,000万円=500万円となります。一方、遺贈のない子Bの具体的相続分は、6,000万円×4分の1=1,500万円となります。

以上が今回の具体例の特別受益の算定方法となります。

弁護士に依頼するメリット

 特別受益についても、寄与分と同じように、法定相続分に従った相続分の算定を修正する要素となるため、実務でも争いになることが多い争点です。
 そのため、特別受益として評価される遺贈又は贈与といえるかの判断について悩まれている場合は、相続分野に強い弁護士に確認することが必要だといえます。