ご依頼の概要
<依 頼 者> 40代 男性
<依頼内容>
①離婚請求調停、②子の監護者指定調停、③婚姻費用分担請求調停
<争 点>
・離婚の有無
・養育費の金額
<結 果>
相手方から請求されていた養育費の金額から約25%減額し離婚成立
解決に至った経緯
ご依頼者様は相手方(配偶者)と生まれたばかりのお子様と3人で暮らしておられましたが、ご依頼者様が転勤となったため、先にご依頼者様だけ転勤先に引越しました。その後、相手方とお子様も転勤先に引っ越してくる予定でした。
しかし、相手方は転勤先には引っ越して来ず、離婚を希望する旨記載された「受任通知書」が相手方の代理人弁護士から突然届きました。
驚いたご依頼者様は、今後の対応について不安に思い、いかり法律事務所へ相談にお越しくださいました。
相手方からは、離婚及び養育費(婚姻費用)を請求されていました。
相手方代理人からは、双方の給与から算出した金額(養育費)が請求されていましたが、相手方が根拠にしていた相手方の収入額は、現在の相手方の給与を反映しておらず低い金額となっていました。相手方は、産休・育休を取得していたことから前年度の源泉徴収票の金額は低額となっていました。しかし、フルタイムで就労を開始していましたので、現状に基づいた金額を用いて養育費を算出するよう交渉を行いました。
また、ご依頼者様の方も家族手当や住居手当等は、離婚後は無くなることから、収入は減額する旨交渉を行いました。
しかしながら交渉は平行線となり、調停に移行しました。
調停においても相手方は、産休・育休後の増額された給与が反映されていなかったり、一部の手当が計上されていない等の資料を提出していました。
そのため当方は、現状、相手方の収入は相手方が主張する額より高くなること、それにより相手方主張の養育費は適正でない旨反論しました。
当方主張が認められ、養育費は、相手方の実際の収入を前提とした収入額とご依頼者様の離婚後に手当等が無くなることを前提とした収入額から算出されました。
その結果、相手方請求金額より約25%減額し、適正な金額にて合意することができました。
双方収入金額にて争いがあったが現状の収入が認定された
依頼者の声

本件においても、ご依頼当初、ご依頼者様も非常に精神的負担を感じられておりましたが、交渉等を弁護士が代理人となって行うことで精神的な負担が軽減しておられ、最終的には当方が主張する適切な条件で離婚することとなりました。
相手方に代理人が就任した場合、ご自身の想いや条件等を適切に主張することが難しくなることが多くございます。
もし、離婚問題にお悩みの方がいらっしゃいましたら、一度弁護士へご相談してみてはいかがでしょうか。

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