寄与分とは

 寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特に貢献した相続人がいた場合に、この特別の貢献をした相続人に対して与えられる相続財産の持分のことをいいます(民法904条の2)。

寄与分の類型

寄与行為の類型として、主に、以下のようなものがあります。
① 被相続人の事業に関する労務の提供による場合
② 被相続人の事業に関する財産上の給付による場合
③ 被相続人の療養看護による場合
④ その他(①~③の複合型など)

寄与分の権利者の範囲

寄与分は、相続人に限られます(民法904条の2)。
また、代襲相続人も相続人であるため、寄与分の権利者となります。
相続人の配偶者や子、内縁の妻など相続人以外の者は、寄与分を主張できません。
 もっとも、相続人の妻子が被相続人を介護したことがある場合など、相続人の寄与分を算定する際に、妻子の貢献度が考慮されることもあります(東京家裁審判平成12年3月8日)。

寄与分の請求方法

 寄与分は、当事者の主張(申立て)を待ってはじめて、その存否や金額が判断されます。家庭裁判所が、職権で寄与分の存否を判断することはありません。
 家庭裁判所は、当事者の申立て後に、寄与の時期、方法・程度、相続財産の額などその他一切の事情を考慮して裁量的に寄与分を決定します(民法904条の2第2項)。
 なお、申立に必要な費用・書類・申立先等についてはこちらをご参考ください。

寄与分の算定方法

 まず、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から寄与分を控除して相続財産を算出します。これを「みなし相続財産」といいます。
 次に、「みなし相続財産」に相続分の割合を乗じた寄与分権利者の相続分を算出します。
 最後に、寄与分権利者の相続分に寄与分を加えて具体的相続分を算出することになります(民法904条の2第1項)。

寄与分の算定方法の具体例

 被相続人:夫、相続人:妻及び子2人、相続財産:5000万円(夫死亡時)、妻:夫の資産形成に貢献し、1,000万円の寄与分がある場合について検討してみます。
 この場合、まず、「みなし相続財産」を算定します。
 具体的には、妻には被相続人である夫の財産形成に1,000万円の寄与分があるので、夫の相続財産5,000万円から寄与分1,000万円を控除します。
 そうすると、「みなし相続財産」は、4,000万円であることが分かります。

 次に、相続人である妻と子2人の具体的相続分を算定します。
 上記「寄与分の算定方法」で述べたように、「みなし相続財産」に各相続人の相続割合を乗じて具体的相続分を算定します。
 妻の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は2分の1ですが、今回の具体例では子が2人いるので子の法定相続分2分の1に2(人)を乗じます。
 そうすると、子2人の相続分は、それぞれ4分の1となります。

 最後に、「みなし相続財産」に相続分を乗じて算出した金額に寄与分を加算しますので、今回の妻の具体的相続分は、4,000万円×2分の1+1,000万円=3,000万円となり、子2人の具体的相続分は、子それぞれ4,000万円×4分の1=1,000万円となります。

弁護士に依頼するメリット

 寄与分の請求にあたり、被相続人の財産形成への維持・形成を行った行為が、寄与分として評価されるのかを判断することは一般的に困難です。
 また、寄与分は、法定相続分に従った相続分の算定を修正する要素となるため、実務でも争いになることが多い争点です。
 そのため、寄与分として評価される行為といえるかの判断について悩まれている場合は、相続分野に強い弁護士に確認することが必要だといえます。