相続放棄とは?

 相続放棄とは、相続の効果を確定的に消滅させる相続人の意思表示のことです。

 相続放棄するために理由は特に必要ありません。ただ、「放棄する」と言えばいいだけです。
 もっとも、それは家庭裁判所で言わなければいけませんし、一旦放棄してしまったら原則撤回することはできません。
 ですので、相続放棄は慎重に行う必要があります。

 以下では、相続放棄の必要性や要件、手続等についてみていきます。

相続放棄をする必要があるか?

1 相続人になるか?

 相続人とは、被相続人の相続財産を包括承継することができる一般的資格をもつ人のことをいい、日本では、相続人になるかどうかは民法で定められています。

 たとえば、一番簡単なケースでいうと、亡くなった人に配偶者と子どもがいれば、この人たちが相続人になります。
 相続できるのは相続人だけですので、まずは自分が相続人かどうかを確認する必要があります。

2 相続財産は何があるか?

 相続財産とは、相続によって相続人に引き継がれることになる被相続人の権利義務のことをいいます。

 権利義務ですので、預貯金や土地建物といったプラスの価値をもつものだけでなく、借金等のマイナスの価値をもつものも含まれます

 したがって、まずは相続財産の中に、価値がプラスであるかマイナスであるかを問わず、何があるかを具体的に把握する必要があります。
 そのうえで、マイナスの方が多いという場合は、相続放棄を検討した方がよい場合もあるでしょう。

3 相続放棄以外の選択肢は?

 相続放棄以外の選択肢としては、以下の2つが考えられます。

⑴ 単純承認

 単純承認とは、相続財産を、プラスのものもマイナスのものも全て含めて承継する、という意思表示です。プラスのものが多ければ、単純承認をするのが良い場合がほとんどでしょう。

⑵ 限定承認 

 被相続人の残した債務や遺贈を、相続財産の限度で弁済することを条件にして相続を承認する意思表示です。
 これは、積極財産と消極財産のどちらが多いかわからない場合に有用な意思表示といえるでしょう。

 積極財産の方が多ければ残った分が承継できますし、消極財産の方が多くても自分がその債務を負うことはありません。

 しかし、限定承認は、相続人全員で行う必要があります。
 したがって、相続人が複数いる場合、その中の1人でも反対すれば限定承認ができない点に注意が必要です。

4 小括

 以上のことから、相続放棄をする必要があるかどうかを判断するためには、速やかに相続財産の全体像を確認し、積極財産と消極財産のどちらが多いかを確定させる必要があるといえるでしょう。

相続放棄をできるか

1 はじめに

 相続放棄をしようとしても、いつでも、どのような場合でも無制限にできるわけではありません。ここでは、相続放棄が制限される場合を紹介します。

2 熟慮期間

 まず、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月の間でしかすることができません。

 この間に何の意思表示もされない場合、単純承認されたものとみなされますので注意が必要です(後述の法定単純承認として取扱われます)。

3 相続放棄の意思表示の撤回禁止

 熟慮期間内に相続放棄の意思表示をした場合、たとえ熟慮期間がまだ残っていたとしても、その意思表示を撤回することはできません。

 一定の要件を満たせば意思表示を取消し、または意思表示が無効と主張することもできないことはありませんが、基本的には撤回できないと考えて差し支えありません。

 したがって、相続放棄をするにあたっては、慎重な検討が必要といえるでしょう。

4 法定単純承認

 また、次のいずれかに該当する場合、単純承認したものとみなされます

①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②熟慮期間中に、限定承認又は相続放棄の意思表示をしなかったとき
③相続人が、相続放棄をした後、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき 

 これらのいずれかに該当する場合、単純承認の意思表示をしたとみなされますので、それ以降相続放棄の意思表示ができません。
 それは、一度した単純承認の意思表示の撤回に当たるからです。

5 小括

 以上のように、単純承認又は限定承認の意思表示をした、何もしないまま熟慮期間が経過してしまった、相続放棄と矛盾する行動をとった、といった場合は、もはや相続放棄はできなくなってしまうので注意が必要です。

相続放棄をする方法・手続の流れ

 相続放棄の効力を生じさせるには、相続開始地を管轄する家庭裁判所で申述し、それが申述書に記載されることが必要です。
 具体的には、以下のような手続を踏まなければいけません。

1 申述書を提出する家庭裁判所の確認

 申述書は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することになりますので、あらかじめ調べて確認しておく必要があります。

2 提出する資料の準備・申述に要する費用

 相続放棄の申述に必要な資料は下記のとおりです。
 なお、これは被相続人の子が相続放棄をする場合の例で、配偶者・直系尊属・兄弟姉妹の場合は異なることがありますので、あらかじめ管轄の家庭裁判所に確認する必要があります。

相続放棄申述書
被相続人の住民票除票又は戸籍附票(いずれか一方で可)
被相続人の「死亡」の記載のある戸籍
放棄する人の現在の戸籍3カ月以内のもの
被相続人の戸籍と放棄する人の戸籍に連続性がない場合は同籍時の戸籍
収入印紙
郵便切手

 費用としては、それぞれの戸籍謄本や戸籍の附票の写しの取得費用、収入印紙代800円、郵便切手代(裁判所によって異なります)がかかることになります。

3 相続放棄申述書の記入・裁判所への必要書類の提出

 相続放棄申述書に必要事項を記入します。
 相続放棄申述書の書式や記入例は、裁判所のホームページからダウンロードできます。 

 申述書に必要事項の記入ができたら、必要書類とともに裁判所へ提出します。
 提出方法は、裁判所の窓口もしくは郵送が選べますが、裁判所によって窓口でしか受け付けていないところもありますので、あらかじめ裁判所にご確認ください。

4 家庭裁判所からの照会書への回答

 申述書・必要書類が提出された後、裁判所から照会書(裁判官からの質問状のようなものです)が送付されてきますので、これに回答して返送します。

5 相続放棄申述受理通知書

 照会書への回答を返送した後、相続放棄申述受理通知書が裁判所から送付されてくれば、相続放棄の手続完了です。

6 注意点

 以上が相続放棄の手続の流れとなりますが、いくつか注意点があります。

⑴ 必要書類の不備

 必要書類に不備があれば、相続放棄申述を申立てたと認められない場合があります
 提出可能期間は3ヵ月しかなく、申立てが認められなければこれを徒過してしまい相続放棄ができなくなってしまうこともありえますので、必要書類はしっかり確認しましょう。

⑵ 照会書への回答

 照会書への回答によっては、相続放棄の申述が却下され、相続放棄ができなくなってしまうおそれがあります
 
 この却下に対しては、即時抗告という手段で争うこともできますが、時間と手間がかかる上に必ずしも却下の判断が覆るわけでもありませんので、できれば却下されないように照会書への回答を適切にしておきたいところです。

相続放棄は弁護士法人いかり法律事務所へ

 ここまで見てきたように、相続放棄をするにあたっては、そもそも自分が相続人なのか、相続財産には何があるのか、それをどうやって調べればいいのかがわからない場合がありますし、手続の不備がないようにしたいという人がほとんどだと思います。

 相続放棄は自分自身で行うこともできますが、相続人・相続財産の把握に漏れがあったり、手続に不備があったりして、適切にできない場合も少なくありません。相続放棄ができなかったために不利益を被ることがないよう、相続放棄をすべきかどうか迷ったら、弁護士に相談してみましょう。

 相続放棄は、相続問題を多く扱い解決実績のある、福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。