個人再生手続の最大のメリットは、自宅を残しつつ、破産を回避して、借金を減額してもらえることにあります。借金にお悩みの方で、住宅ローンの支払いに困っているけど自宅を持ち続けたいという方は是非、ご一読いただき、ご相談予約をしてください。
 もちろん自宅がなくても利用することが可能です。

はじめに

 個人再生手続きには「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」の2種類がありますが、令和3年8月公表の「令和2年司法統計年報概要版」によると、小規模個人再生事件が新規に受理された事件数は1万2064件であり、令和元年と比較すると5.5%減少しています。一方、給与所得者等再生手続が新規に受理された事件数は777件であり、令和元年と比較すると6.4%減少しています。 
 
 個人再生手続は「小規模個人再生手続」及び「給与所得者等再生手続」ともに前年よりも受理件数が減少していますが、小規模個人再生手続の新規受理件数は平成28年は8841件、平成29年は1万488件、平成30年は1万2355件、令和元年は1万2764件となっており、統計上これまで年々増加してきたことが分かります。
 また、給与所得者等再生手続の新規受理件数は、平成28年は761件、平成29年は796件、平成30年は856件、令和元年は830件となっており、統計上800件前後で推移していることが分かります。 

 給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続と比較して、手続を利用できる債務者の制限及び裁判所から再生計画について認可される要件が厳格であることに加え、債務者が自由に使える可処分所得の算定基礎となる最低生活費の計算が煩雑であることが利用件数の差が生じた原因と考えられています。
 個人再生手続は「小規模個人再生手続」の方が「給与所得者等再生手続」よりも非常に多く利用されていることが分かります。

個人再生手続とは

1 簡易・迅速な手続追行が可能

 個人再生手続とは、債務者が経済生活の再生を図るため、裁判所を介して破産することなく簡易・迅速に債務整理を行う手続のことをいいます。個人再生手続には「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」の2種類があります。
 通常の再生手続では、監督委員が選任され再生手続の監督が行われることや、再生債務者に貸借対照表の提出が必要とされること、再生債務者が特定の債権者に対して偏った弁済をした場合に監督委員に否認権が認められること、など個人再生手続よりも厳格な手続が定められています。
 個人再生手続は、通常の再生手続と比べ再生債務者の負担が少ない手続きとなります。

2 小規模個人再生手続

⑴ 小規模個人再生手続とは

 小規模個人再生手続とは、債務の弁済ができなくなった人が、負債総額を減らし、その減らした後の金額を原則3年間で分割して弁済する再生計画を立て裁判所の認可を受けて、再生計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除される手続のことをいいます。
 この手続きは、小規模な個人事業主や給与所得者、会社役員だけでなく、年金受給権者やパートなど継続的な収入を得ていれば利用できる手続きとなっています。

⑵ 小規模個人再生手続の開始要件

小規模個人再生手続を利用(開始)するためには、

①破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること又は事 
業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが出来ないこと(民再21条1項)、
②再生手続開始の申立て棄却事由(民再25条各号)がないこと、
③債務者が個人であること、
将来にわたり継続又は反復して収入を得る見込みがあること、 
⑤借金などの総額(住宅ローン等を除く)が5000万円を超えないこと、
5つの要件を満たすことが必要となります。

なお、①及び②の要件は、通常の再生手続の要件となります。

 個人再生手続は、再生計画の認可決定が確定してから原則3年間で分割弁済されることを予定しているため、再生計画に沿って弁済できるだけの安定した収入があることが要求されます。
 ④の「将来にわたり継続又は反復して収入を得る見込みがあること」とは、再生計画に沿って分割して弁済できる原資が債務者にあることをいいます。
 
 ⑤の「借金などの総額(住宅ローン等を除く)が5000万円を超えないこと」とは、再生債権者の利益を考慮して認められた制限であり、再生計画の対象となる債務総額の上限額のことをいいます。

3 給与所得者等再生手続

⑴ 給与所得者等再生手続とは

 給与所得者等再生手続とは、小規模個人再生手続の対象となる再生債務者のうち、定期的な収入(給与や年金など)かつ変動の幅が少ない再生債務者について、弁済原資として可処分所得に基づく最低弁済基準額を法定することによって(民再241条第2項第7号、第3項)、再生計画案の決議を省略できる手続のことをいいます。
 
 再生計画案の決議とは、再生債務者が再生計画案を提案して再生債権者の賛否を問うために付議することをいい、小規模個人再生手続には、この再生計画案の決議が必要とされています。給与所得者等再生手続きでは、この決議に代わり、再生債権者の意見聴取が行われます(民再240条1項)。
 主に、定期的な収入かつ変動の幅が少ない給与所得者を対象とした手続きです。

⑵ 給与所得者等再生手続の開始要件

 給与所得者等再生手続を利用(開始)するためには、

①破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること又は事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが出来ないこと(民再21条1項)、
②再生手続開始の申立て棄却事由(民再25条各号)がないこと、
③債務者が個人であること、
④将来にわたり継続又は反復して収入を得る見込みがあること、 
⑤借金などの総額(住宅ローン等を除く)が5000万円を超えないこと、
⑥給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、収入額の変動の幅が小さいと見込まれること(民再239条1項)、
⑦再生手続開始の申立ての際に給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述をしたこと(民再239条2項)、
再申立ての制限に抵触しないこと(民再239条5項)
8つの要件を満たす必要があります。

 なお、①及び②は通常の再生手続の要件となり、③~⑤は個人再生手続の要件と同じです。⑥~⑧が給与所得者等再生手続固有の要件となります。 
 小規模個人再生手続と異なり、再生債権者による再生計画案の決議を省略し、再生債権者への意見聴取はあるものの再生債務者の再生計画案を強制できることなどから、小規模個人再生手続きよりも開始要件が加重されています。

 また、小規模個人再生手続きから給与所得者等再生手続きへの切替は認められませんが、給与所得者等再生手続きから小規模個人再生手続きへの切替は認められます。

4 住宅資金特別条項

⑴ 住宅資金特別条項とは

 住宅資金特別条項とは住宅ローンの債務もある多重債務者が経済的に破綻し、住宅ローン以外の債務の弁済が難しいものの住宅を維持したい場合に再生計画案に加えることのできる条項のことをいいます。
 
 小規模個人再生手続、又は給与所得者等再生手続の申立をする際に、住宅ローンについての特則を希望することにより、付け加えることができます。
 この特別条項により従来通りの住宅ローンの弁済を行うことができるようになり、住宅を手放すことなく維持することができます

 ただし、この住宅ローンについては返済期間の主張は可能ですが、弁済総額は住宅ローン以外の債務などのように少なくすることはできません。

⑵ 住宅資金特別条項が認められるための要件

 住宅資金特別条項が認められるためには、住宅資金特別条項の対象となる債権が「住宅資金貸付債権」であり、この「住宅資金貸付債権」や保証会社の求償権を担保するために再生債務者所有の住宅に抵当権が設定されていることや期限の利益を喪失していないことが要件となります。

個人再生の手続と費用

1 必要書類と手続費用

 申立にあたって必要となる書類は、再生手続開始申立書のほか、添付書類として、債権者一覧表や住民票の写し、財産目録など多数の書類が必要となります。
 小規模個人再生手続又は給与所得者等再生手続を申し立てる場合には、それぞれ追加で提出しなければならない書類もあります。
 
 また、手続費用として、申立手数料(民訴費3条1項、別表1・12の2)予納金が必要となります
 個人再生手続では、再生計画の決定までに行われる官報公告に係る費用を裁判所へ予納する必要があります。予納金が納付されない場合、申立ては棄却されます。

 なお、個人再生委員が選任された場合は再生委員への報酬として別途費用が発生します。通常は、再生手続きの中で試験的積立てを行いますので、その一部が再生委員への報酬に充当されます。

2 債権者への最低返済額

 債権者に対して手続上最低限弁済しなければならない金額については次の⑴、⑵のとおりです。弁済総額が自己破産を行った場合の配当額を下回らないことが必要とされています(清算価値保障原則)。

⑴ 小規模個人再生手続の場合

借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、借金などの総額が
① 100万円未満の人 ・・・・・・総額全部
② 100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
③ 500万円を超え1500万円以下の人 ・・・・・・総額の5分の1
④ 1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
⑤ 3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1 

⑵ 給与所得者等再生手続の場合

 上記⑴で算出した金額と、自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して多い金額が支払総額となります。

 この最低限返済しなければならない金額は、自分の財産の状況などによって変わる場合があります。
 また、住宅ローンの特則を利用した場合、同ローン分は、上記の支払いと別枠で支払い続ける必要があります。

個人再生手続の標準的な流れ

1 申立から手続開始まで

 個人再生手続きの申立から開始決定まで4週間の期間を要します。
 申請書類に不備や誤りがないかチェックされ、不備・誤りがあれば補正を求められることになります。 
 再生手続開始決定後は訂正ができないため、申立ての際に十分に検討、調査を行わなければなりません。 

 また、再生債務者の財産状況の調査や再生債権の評価について裁判所の補助などを行うために、裁判所の補助機関として個人再生委員が選任されます。個人再生委員は、債務整理に精通している弁護士などが選任されることになります。
 個人再生委員は、選任後、申立から3週間で再生債務者代理人や再生債務者本人から事情を聴取し、個人再生手続開始に関する意見書を作成することになります。

2 再生手続開始に関する意見書提出から開始決定まで

 裁判所に個人再生委員が意見書を提出して、裁判所から開始決定があるまで1週間の期間を要します。
 裁判所は、個人再生委員からの意見書により個人再生手続の開始の相当性を判断し、申立から4週間で個人再生手続の開始決定又は申立ての棄却決定を行います
 なお、開始決定後、裁判所から試験的積立てを行うよう案内があります。

3 開始決定後再生債権届出及び評価申立てまで

⑴ 債権者による再生債権の届出及び異議申述

 開始決定後、裁判所は債権者一覧表に基づく債権調査を行います。
 再生債務者又は再生債権者から再生債権の金額等について異議があった場合には、再生債権の評価手続きを行うことになります。異議があると債権の評価が必要になるため、その分だけ手続きに時間を要します。
 なお、個人再生委員が就いていない案件は個人再生委員が選任されることになります。

⑵ 債務者財産の調査・報告

 再生債務者は、開始決定から6週間で民事再生法124条2項に規定する財産目録及び同法125条1項に規定する報告書を作成し、裁判所に提出することになります。
 これら財産目録及び報告書は、裁判所や個人再生委員が再生計画案について清算価値保障原則(弁済総額が自己破産を行った場合の配当額を下回らないこと)に従ったものかを判断するために必要なものとなります。

4 中間報告書・再生計画案提出から認可決定まで

⑴ 中間報告書・再生計画案の作成・提出

 再生債務者は、再生計画が認可されるよう再生計画案を作成し、裁判所が定めた期間内(東京地裁破産再生部では開始決定から14週間)に裁判所及び個人再生委員に対して中間報告書と再生計画案を提出することになります。 
 期間内に再生計画案が提出されない場合には、個人再生手続きは廃止されてしまいます。

⑵ 個人再生委員の意見書提出

 個人再生委員は、開始決定から16週間で裁判所に対して中間報告書・再生計画案に対する意見書を提出することになります。
 この意見書は、再生計画案の履行可能性や清算価値保障原則に従ったものか等の認可要件を満たしているかを検討したものとなります。

⑶ 決議又は意見聴取

 小規模個人再生手続の場合には、裁判所は再生計画案を書面決議に付すことになります。議決権者は、付議決定日から約2週間(開始決定から約18週間)で再生計画案に同意するか回答書を提出しなければなりません。
 
 給与所得者等再生手続の場合には、書面決議の代わりに再生債権者への意見聴取が行われ、再生債権者は意見聴取決定日から約2週間(開始決定から約18週間)で再生計画案に同意するか回答書を提出しなければなりません。

 再生債務者はこの段階で最終報告書の提出を行います。

⑷ 認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出

 個人再生委員は、再生計画案に係る書面決議や意見聴取の結果を踏まえて、認可の可否に関する意見書を作成し、上記書面決議や意見聴取の回答期限から2週間(開始決定から約22週間)で裁判所に提出することになります。

⑸ 再生計画の認可・不認可の決定

 裁判所は、個人再生委員の意見書提出後、約1週間(開始決定から約23週間)で再生計画案の認可又は不認可の決定を行うことになります。再生計画認可決定が確定すると、官報に公告され、確定すれば個人再生手続は当然に終了することになります(民再233条、244条)。

5 申立から認可決定まで約半年が必要

 個人再生手続の申立から再生計画の認可決定があるまで約25週間必要となることになります。ただし、この手続きに要する期間は、あくまでも標準的な流れに沿った場合のものであることに注意が必要です。

他の制度との比較

1 自己破産との比較

 自己破産とは、支払不能に陥った債務者の申立てにより、特定の債権を除いて債権者への弁済を免れるための裁判上の手続のことをいいます。
 自己破産は、特定の債権を除き、債権者への返済を免れる点で、個人再生手続や任意整理と大きく異なるといえます。そのため、自己破産の手続きは、個人の債務整理手続の中で、最も債務者の経済的負担が少ない手続きといえます。
 個人再生手続と異なり、自己破産手続を選択すると、破産手続開始から復権までの間(通常は数か月程度)、警備員や生命保険募集人のように、特定の資格を必要とする仕事に就くことができなくなります。資格制限により失職することを避けたい場合には自己破産手続きを選択することはできません。 
 
 また、個人再生手続と異なり、自己破産手続を選択すると、債務者所有の財産は破産管財人により管理処分されるため、債務者が自由に財産を管理処分することが制限されます。そのため、債務者自ら管理処分したい財産がある場合には自己破産手続を選択することはできません。
 なお、住宅については、住宅資金特別条項を付けることにより、再生債務者が住宅を手放すことなく、住宅ローンの返済を行いつつ、個人再生手続を利用することが可能です。

 その他、自己破産手続きの申立てを行っても、裁判所から免責許可の決定が出ない事由(免責不許可事由)があり、裁量免責を期待できない(自己破産が認められない)場合にも、個人再生手続の利用を検討するべきでしょう。
 自己破産と個人再生と違いについては下の「破産と個人再生の違いについて」からご確認下さい。

2 任意整理との比較

 任意整理とは、裁判所を利用せず、当事者間の合意により特定の債務を整理する手続のことをいいます。  
 任意整理と個人再生手続は、返済計画に基づき再生債権者へ債務の弁済を行う点で共通していますが、任意整理は裁判所を介さないこと、裁判所を利用しないため手続が簡便でコストも低額で済むこと、債務全てではなく、特定の債務を弁済の対象とすることができることが個人再生手続きとは異なります。
 
 個人再生手続においては最低弁済額は100万円(負債総額がそれ以下と定められている場合はその額)と定められており、負債総額が100万円以下の場合には、弁済総額を減額できません。
 負債総額が100万円以下の少額である場合には、個人再生手続よりも特定の債務だけを対象として返済総額の減額交渉を行う任意整理の手続を検討するべきでしょう。

 また、決定されると官報に債務者の氏名や住所が掲載される個人再生手続や自己破産手続の場合と異なり、任意整理は当事者間の交渉により負債総額を決めて弁済していくことになるため、周囲に知られたくない場合には、個人再生手続や自己破産手続よりも任意整理を検討してもよいでしょう。
 もっとも、官報に掲載されたとしても、必ずしも再生債務者の周囲の者が知るわけではないので、適切な債務整理手続きを選択する際には官報公告の有無を重視する必要はないと考えられます。

3 個人再生を利用する場合は

 任意整理は債権者との合意により返済が必要な負債総額が決まるため、仮に負債総額が比較的少額であったとしても、返済案に対して債権者が消極的であったり、反対している場合などには合意に至らず、任意整理を開始することが出来ません。
 また、任意整理が可能な場合も、任意整理は特定の債務を対象として返済計画をたてるため、総じて個人再生手続と比較して負債総額の圧縮幅が小さくなります
 反対する債権者に対して返済案を強制したり、負債総額が大きく、相当程度減額したい場合や住宅を手放すことなく債務の弁済をしたい場合には、任意整理手続よりも個人再生手続を利用することを検討するべきでしょう。

弁護士に依頼するメリット

1 最適な債務整理の手続を行うことができる

 債務整理の方法には複数の方法があります。
 裁判所を介さずに行う任意整理手続や裁判所を介して行う自己破産手続、個人再生手続があり、この他にも、消滅時効の援用や相続放棄といった方法などもあります。債務者の資産や生活状況などから最適な方法について提案を受けることができる点が弁護士に依頼するメリットの1つといえます。

2 債権者への弁済の中止及び直接の取り立てがなくなる

 貸金業法上、弁護士からの受任通知後、債権者は正当な理由なく、直接債務者に対して債務の弁済を請求することを禁止しています(貸金業法21条1項9号)。債権者がこれに違反して債務者に弁済を催促したり取り立てを行ったりすると刑事罰や行政処分の対象となります(貸金業法47条の3第1項3号、同法24条の6の4第1項2号)。 

 債務超過により生活費の支払いにも困窮している状況で、債権者への返済を止めることや債権者からの弁済の催促がなくなることも弁護士に依頼するメリットといえます。

3 申請書類の不備がなくなる

 再生債務者は、個人再生手続の申立てから再生計画認可の決定に至るまで何段階にも亘って多数の書類を決められた期限までに提出しなければなりません。
 弁護士に依頼することにより、弁護士が提出に必要な書類のチェック、収集、提出等を代行することになるため、申請書類の不備等により申立てが棄却されるなど手続が途中で頓挫するおそれがなくなります。

 また、認可要件を満たしていないと当然に手続は棄却されますので、弁護士に依頼することにより的確な法的助言を受けることが出来ます。

弁護士費用

 弁護士法人いかり法律事務所では、弁護士費用として以下の料金設定でご依頼を承っておりますが、弁護士費用については個別に相談に応じていますのでまずは無料法律相談をご利用のうえご相談下さい

目安:小規模個人再生手続・給与所得者等再生手続  44万円~
*個人再生委員が選任される場合は、その費用がかかることがあります。

まとめ

1 債務整理は弁護士に相談する

 個人再生手続は容易な手続ではないにもかかわらず、裁判所が定めた期間内に、申立人が自ら主体的に手続を進めなければなりません。適宜、必要な手続きを履行できない場合には、個人再生手続が途中で終了してしまうことになります。

 裁判所では、債務整理の各手続きについて説明を受けることはできますが、実際に自分が幾ら返済すればよくなるのか、といった個々具体的な内容についての質問に対しては回答してもらえません。

 個人再生の申立を行う場合には、なるべく法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に相談することによって、個人再生手続や自己破産、任意整理など各種の債務整理手続から、どの手続きを利用するのが適切なのかアドバイスを受けることが出来るからです。

2 いかり法律事務所は債務整理の相談・解決実績多数

 当法律事務所は、個人再生の申し立てをはじめ、債務整理手続の相談、申立実績が多数あります。借金やローンなど負債がかさみ、債権者からの取り立ての対応に困っている、自己破産や任意整理を検討しているけれども、どのような申立てがあるのか、どのような手続を行うのか分からない、弁護士に債務整理を依頼したいけれど弁護士費用を支払えないなど、様々なお悩みを抱えている方がいらっしゃると思います。
 当法律事務所は、初回無料法律相談を実施していますので、まずは無料法律相談をご利用のうえ、ご自身にとって最も適切な債務整理の手続きをご検討下さい。ご依頼頂く場合の弁護士費用についてもご相談を承りますので、まずはお電話やメール、LINE等で当法律事務所までお問い合わせ下さい。