1 親権とは?

 親権の内容は、監護権(養育・監護に関する権利義務)と財産管理権・代理権(財産に関する権利義務)に分けられます。
 夫婦の間に、未成年の子がいる場合には、いずれかを親権者に指定する必要があります(民法819条1項)。

2 どうやって親権者を決めるの?

 協議上の離婚をする場合は協議で、裁判上の離婚をする場合は裁判所が決めます。協議で合意できた場合は、離婚届を提出する際に、指定する親権者を記載します。
 裁判所が決める場合には、夫婦のいずれが親権者になることが子の福祉に適うかという観点から判断します。
 具体的には、

 ① 父母の監護に対する意欲・監護能力(年齢、健康状態、収入など)・生活環境(住 
  宅事情、学校関係など)などの父母の事情
 
 ② 子の年齢・性別・意思・心身の発育状況・環境の変化による影響の度合い・親族と
  の情緒的結びつきなどの子の事情
 
 ③ 継続性の原則(これまで実際に子を監護してきた者を優先させるという考え方)
 
 ④ 子の意思の尊重(15歳以上の子の場合)
 
 ⑤ 兄弟姉妹不分離の原則
 
 ⑥ 母親優先の基準(特に乳幼児に関して)
 
 などを総合的に考慮して判断されます。

3 親権に争いがある場合はどうすればいいの?

 協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に請求することによって、「協議に代わる審判」の手続きをすることができます。
 また、離婚訴訟を提起している場合には、その訴訟において、裁判所が親権者を指定します

4 一度指定した親権者の変更はできるの? 

 離婚後に事情が変化し、家庭裁判所が「子の利益のため必要があると認めるとき」と判断した場合は、親権者を変更することができます(民法819条6項)。
 請求できるのは「子の親族」なので、父母でなくても請求は可能です。