ご依頼の概要
<依 頼 者> 70代 男性
<依頼内容> 法人破産
<結 果> 会社、代表者ともに破産申立、無事に法人について廃止決定、代表者として免責決定を受けた
解決に至った経緯
ご依頼者様は、会社の代表者であり、飲食店を経営しておりましたが、新型コロナウィルスの影響で業績が著しく低迷しておりました。
従業員を正社員から外注(業務委託)に変更したり、クラウドファンディングを立ち上げたりと、経営を懸命に立て直ししておりましたが、相次ぐ緊急事態宣言を受けて、時短営業をせざるを得なくなり急速に資金繰りが悪化したことから、ご相談に来られました。
事業の規模、負債の状況、財産等をお伺いし、法人、代表者ともに破産手続を申し立てることが最適と提案したところ、ご承諾いただき、弊所にご依頼いただきました。
ご依頼者様に落ち着いた生活をしていただくために、いかり法律事務所から債権者の方方々に破産手続を準備する旨の通知書を発送しました。通知書発送以降は、債権者から直接ご依頼者様に債権の取立て(督促)や、事情の説明の問い合わせはありませんでした。
そのため、ご依頼者様には、安心して破産申立てに必要な書類の収集にご協力いただき、申立ての準備を進めることができました。
事業を行っている場合、破産事件は法人・個人とも管財事件として審理されますので、裁判所から申立代理人とは別の弁護士が破産管財人として任命されます。
破産管財人は申立人の債務の状況や財産状況及び破産の事情を調査します。いかり法律事務所では破産管財人からの様々なご質問や疑問点にもご依頼者様にご協力をいただきながら報告書を提出するなどして対応いたしました。
その結果、会社については「廃止決定」、個人については「免責許可決定」を受けることができました。
会社については「廃止決定」、個人については「免責許可決定」を受けることができた
依頼者の声
破産手続には申立ての際、破産状況にあることを示すため、多くの資料が必要となります。また申立をしたからといって必ず免責決定を得られるわけではありません。免責を得るために、様々な資料や丁寧な報告が必要となります。
破産したからといって、全ての財産を失うわけではありません。今回も、ご依頼者様の経済的再生更生の観点及びご依頼者様の生活状況に応じて相当と判断される財産はその旨をしっかり主張したことで、手元に残すことができました。そのためご依頼者様には安心して生活を送っていいただくことができました。
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