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検索ワード: 遺留分侵害 11 件

解決事例 相続(遺留分侵害額請求)

本件は、被相続人が公正証書遺言で全ての相続財産を配偶者に遺贈していたため、遺留分の侵害を知った後、前妻の子である相談者様が遺留分侵害額請求を行ない、相手方から遺留分として約660万円が支払われることで合意が成立した事例の紹介記事となります。

解決事例 相続(遺留分侵害額請求事件)

元配偶者を被相続人とする相続が発生した際に、被相続人(元配偶者)は、自身の妹へ不動産を遺贈する旨の遺言を作成していることがわかりました。これは、ご依頼者様のお子様(相続人:被相続人の子)の遺留分を侵害していることから、子の親権者法定代人としてご依頼者様は遺留分の侵害請求を行なった事例

福岡の相続問題・遺産分割手続・遺留分侵害額請求は弁護士へ

相続の弁護士相談初回0円(無料)。家族信託、遺言などの生前対策から、遺産分割協議・調停、相続放棄、使い込み、特別受益、寄与分など相続を専門の一つとして取り扱い。弁護士だけでなく法律事務職員も、不動産業者や税理士との連携を図り福岡の相続問題の解決に尽力。相続に詳しい、相続に強い弁護士をお探しなら、弁護士法人いかり法律事務所にはお任せください。

遺留分侵害額請求

本稿は、遺留分侵害額請求について、その意義や行使要件、行使にあたっての留意事項などを紹介しています。遺留分侵害額の調査や請求の手続は、基礎財産の把握に漏れがあったりすると、適切にできない場合も少なくありません。遺留分侵害額請求をご検討されている方は弁護士法人いかり法律事務所までお問い合わせ下さい。

遺言書の作成

相続人の範囲や相続財産を調査し、遺言者の希望に沿った最適な遺言書を作成し、アドバイスを行うことは法律の専門家である弁護士が最も得意とする業務の1つです。遺言書の作成や遺言の執行など遺産・相続問題について少しでも気になることがありましたら、まずは無料法律相談をご予約の上、お気軽にご相談下さい。

相続法改正!配偶者死亡時や遺言の作成

2019年相続法の改正に伴い、自筆証書遺言の作成が一部パソコンで作成可能になったこと、遺留分の見直し、特別の寄与制度、配偶者(短期)居住権など大きな改正がされました。本稿では、各改正のポイントについて解説しています。相続・遺産分割問題についてお悩みの方は、是非いかり法律事務所にご相談ください。

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