示談金とは?
交通事故に遭って、けがをしたとき、相手方(加害者)が加入している任意保険会社(以下、「相手方保険会社」といいます。)から、当該事故による損害額が算出されます。そして既払い額等を差し引いた額が、示談金として被害者の方に提示されます。
適正額かどうか?
示談金の金額が適正かどうかは、入通院状況(期間や頻度など)にもよりますので、一概には言えませんが、ご自身で確認できる事項をお伝えいたします。
示談金の提示があったからといって、くれぐれもすぐにサインをしないようにしてください。
1 確認すべき事項
まず、損害項目を確認してください。
主に、治療費、入院雑費、付添費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料の項目があると思います。
そのうえで、その計算方法や詳細が記載されているページがあれば、そこも確認してください。
2 各項目について
①治療費
通院した期間、実際に通院した日数が間違いなく算出されていますか?
通院した病院・整骨院名に間違いはありませんか?
保険会社が把握していない病院・整骨院はありませんか?
②入院雑費
入院期間・病院名に間違いはありませんか?
入院に際して購入した衣服やその他購入品の領収書は必ず保管して置くようにしましょう。
③付添費用
付添費用は、重篤な症状や被害者が幼児である等の理由により近親者の付添が必要だったと認められる場合に発生しますが、入通院時などに付き添いしてもらったことはありませんか?
④通院交通費
通院方法は電車・バス・自家用車などが考えられますが、相手方保険会社に申告したルートで計算されていますか?
ちなみに、自家用車の場合は、1㎞につき15円で算出されることが多いですが、距離は間違いないですか?
⑤休業損害
事業所得者、所得申告をされていない方などは、事故により実際に仕事を休まざるを得なくなっている場合でも、資料の不十分などを理由にして、「発生しないことを確認した」とか、金額がゼロになっていることがよくあります。
必要な資料さえ提出すれば認められる場合もありますので、一度福岡の弁護士いかり法律事務所に相談してください。
また、給与所得者の場合は、有給休暇を取得した場合も休業損害として扱われる可能性がありますので、一度見直してみてください。
⑥傷害慰謝料
「慰謝料増額・適正金額」の記事にてお伝えいたします。
最後に
ご自身で確認してもよく分からない方も多くいらっしゃると思いますので、一度福岡の弁護士法人いかり法律事務所にご相談ください。
とくに福岡で交通事故に遭われた場合には、交通事故に強い福岡の弁護士に相談することが大切です。福岡の弁護士法人いかり法律事務所には交通事故に強く、医療調査機関と提携しているため、ご相談者、ご依頼者様のニーズにあった対応を実現できます。
初回相談は60分無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。
なお、弁護士費用保険特約がある場合、初回においてもご相談者様の保険会社に相談料を請求させていただきますことを予めご了承下さい。