第1 示談をする必要性・メリット

 1 被害回復

 示談をすることは,まず何よりも被害者の方のためです。被害者の方が事件によって受けた苦痛を,完全に回復させることはできませんが,謝罪をし,示談金を支払うことで,少しでもその苦痛を和らげることができます。

 2 起訴される可能性が低くなる

 示談することは,加害者である被疑者のためにもなります。示談することによって,起訴される可能性を低くすることができます。起訴された場合,99.9%が有罪となる日本の刑事司法においては,起訴される可能性が低くなるというのは大きな意味を持ちます。

 3 執行猶予がつく可能性が高くなる

 もし起訴されたとしても,示談が成立していた場合,裁判官がそれを考慮して,執行猶予をつけたり,刑期を短くする可能性が高まります。なので,起訴されたあとであっても被疑者の方と示談することは,被告人にとって有益なものといえます。

第2 弁護士に示談交渉を依頼するメリット

示談交渉は,ご家族や,身柄拘束されていない場合には被疑者自身で行うこともできますが,弁護士に示談交渉を依頼するメリットは,大きく3つあります。

1 被害者と話し合いができる

 被害者の方が,被疑者本人やその家族と話したくないと,そもそも示談の話をすることすら拒まれる可能性もあります。弁護士であれば,比較的話し合いに応じてくれるケースが多いと思われます。

2 示談金の相場で交渉できる

 犯罪類型や行為態様によって,示談金の相場は変わってきますが,弁護士であれば,過去の事例をもとにその事件の示談金の相場で,被害者の方と交渉することができます。

3 適切な示談書を作成できる

 示談というのは,示談金を支払えば終わりという話ではありません。示談金の他に,精算条項,刑事処分を求めないという宥恕文言,口外禁止条項など,事案に応じて被害者の方と必要な取り決めをする必要があります。弁護士であれば,こういった取り決めを漏れなく行うことができ,後々の紛争を未然に防ぐことができます。

刑事事件の弁護士費用

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被疑者段階

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起訴後

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