ご依頼の概要

業績の悪化した子会社を清算するため特別清算の申立てを行った事例

<依 頼 者> 観光業
<依頼内容> 業績の悪化した子会社を清算したい
<結 果> 特別清算を申立て、無事に終結決定を受けることができ、特別清算終結の登記ができた(清算結了)

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 業績の悪化した子会社を清算したいと相談を受け、「事業の内容」や「事業規模」「資産・負債額」等を考慮した結果、破産手続や通常清算手続きより時間的経済的コストが小さく、また清算会社にとってもメリットが大きい特別清算の手続をとることがご依頼者様の意に最も沿うと考え、特別清算の手続をご提案致しました。
 ご依頼者様より同提案についてご了解頂き、同手続きの申立てを行うこととなりました。

2
申立まで

 申立てに向けて、ご依頼者の会社の税理士と連携しながら財産を整理することとなりました。
 裁判所へ特別清算を申立て、決定がなされるまでの間、一切の弁済が禁止となり、さらに決定を得た後は一定の行為について裁判所の許可が必要となるため慎重に準備を進めまる必要がありました。
 
 また、特別清算手続きの中で各債権者と和解して弁済するために、申立前から各債権者と交渉を重ね(内諾を得)ました。株主総会を開催し、解散を決議したのち清算人を定め、司法書士と連携をしながら法務局に解散の登記を行い、官報をもって会社解散の公告がなされました。

3
申立て

 準備が整い次第、裁判所に特別清算の申立てを行いました。
 解散公告に2ヶ月間の債権申出期間の掲載がありましたので、申出期間の経過を待って開始決定がなされました。
 
 開始決定後は清算人が裁判所に対し報告等を行いますが、清算人代理人選任許可申立を行うことで、引き続き弊所で手続きを進めることができました。
 税理士と連携し裁判所へ財務(貸借対照表)等の報告を行い、また、債権者との和解許可を申請し、裁判所から許可が出た後は、債権者と和解契約書を取り交わし弁済を行いました。
 会社としての清算が終了した後、裁判所に「特別清算終結決定申立て」を行い、終結決定がなされました。

4
終結決定後

 税理士によって解散事業年度の申告が行われ、会社登記簿に清算結了登記がなされ登記が閉鎖されたことで事件手続きはすべて終了となりました。

無事、終結決定を受け、特別清算終結の登記ができた(清算結了)

依頼者の声 ★★★★★
 当初は手探りの状態で、どのように進めていけば良いのか本当にできるのかなど不安要素しかない状態のところ、本当に心強いサポートがあり無事に終えることができたと思っております。
 ありがとうございました。
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観光業
担当弁護士・事務からのコメント
 会社(法人)から清算について相談を受けた際には、その会社が置かれている状況を正しく把握し、どのような方法により清算するのが適切であるかを判断する必要があります。
 また、時間が経てば経つほど相談者を取り巻く状況は変化していきますし、場合によっては、財産が散逸することにもなりかねません。今回のご相談にあたり、ご依頼者から事業の状況のお話を伺い、いかり法律事務所としては最短で一番適切な方法をご提案することができたと考えております。
 さらに司法書士、税理士と連携し、ご依頼者様と綿密に打合せを重ねることで特別清算申し立てを行う為に入念に準備することができ、特別清算手続きを円滑・迅速に終えることができました。
 会社の清算には様々な方法があります。その手続きの中から、ご自身の会社に最も適した方法を選択するには、知識と熟練した経験が必要です。
 会社の清算をご検討の方は、多面的な専門知識や外部の仕業(司法書士、税理士)との連携も行っているいかり法律事務所に是非一度ご相談ください。
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弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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