<アンカーアカデミー>第12回顧問先企業様限定セミナーを開催しました。
働き方改革により、各企業では個々の労働者が自らの働き方を自由に選択できるようになりつつありますが、いまだメンタルヘルスに不調をきたす労働者の数は少なくありません。企業の成長には、労働者のメンタルヘルスを含む健康管理は不可欠です。本セミナーでは、弁護士の観点から、メンタルヘルスの適切な管理・方法についてご紹介致しました。
労働に関する記事。労働に強い弁護士とは,労働を専門とする弁護士とは,労働審判,団体交渉対応,ハラスメント相談窓口など。
働き方改革により、各企業では個々の労働者が自らの働き方を自由に選択できるようになりつつありますが、いまだメンタルヘルスに不調をきたす労働者の数は少なくありません。企業の成長には、労働者のメンタルヘルスを含む健康管理は不可欠です。本セミナーでは、弁護士の観点から、メンタルヘルスの適切な管理・方法についてご紹介致しました。
就業規則は、会社設立に際しては、定款須に次いで作成に着手するべき重要なルールですが、周囲の経済事情や会社内部の変容などに応じて、合理的かつ迅速に変更、修正を行わなければならないものでもあります。本稿では、就業規則の作成手続から就業規則の変更・不利益変更について、その運用とポイントをご紹介致します。
有期雇用契約の更新を繰り返している場合、必ずしも期間満了により契約が終了するわけではなく雇止めの適法性が問題となる場合があります。雇止めの適法性に関する事実認定は高度の法律判断が必要となります。雇止め等労務問題について気になることがあれば、まずは無料法律相談をご利用の上、お気軽にご相談下さい。
令和4年4月1日より中小企業での職場のパワーハラスメント対策が義務化されたことに伴い、事業主は、具体的なハラスメント防止措置を講じなければなりません。本セミナーではメンタル不調者の発生に備えた仕組みづくりや、発生してしまった場合の労務対応について具体的な事例を交えて紹介致します。
西日本新聞(令和4年2月8日・日刊)に弁護士碇啓太が講師として登壇したメンタルヘルス対応セミナーに基づく記事が掲載されました。本セミナーでは、弁護士や産業医、社労士らによりメンタルヘルスに疾患のある社員へどう接すればよいのか、問題の対応や改善策などについて、多くの事例を交えながら解説しました。
令和4年1月27日メンタルヘルスに関わる、①業務遂行上で課題のある社員に対する適切な叱り方・ほめ方・指導の仕方、②課題のある社員のために必要な施策や制度、③パワーハラスメントの予防のために必要な対応などについて、弁護士など専門家に質問したい経営者、人事・労務担当者に向けたセミナーを開催いたします。
改正パワハラ法が2020年6月に施行され、2022年4月1日から中小企業でも対策が義務化されることになっています。本セミナーでは、どのような対策が義務化されているのか総合的な解説をするとともに、ハラスメント相談窓口を設置する際に押さえておきたいポイントについても解説いたしました。
令和2年10月13日,同月15日に出された計5件の同一労働同一賃金についての最高裁判例について解説します。また,これらを踏まえた制度設計についても解説します。
今回の改正でパワハラの定義の明確化,事業主がパワハラ防止のために措置を義務付けなどがあります。パワハラ防止法とも呼ばれます。事業主がどのような措置をとることが義務付けられているのか,具体的に紹介します。