刑事手続の流れ・逮捕→勾留→裁判

1.逮捕 48時間
2.送検 24時間
3.勾留 10日間~20日間
4.起訴 
5.保釈 
6.公判期日(裁判) 
7.判決 

逮捕されたら・・・・

1.被疑者(容疑者)はどうなるか?

 警察が被疑者を逮捕したら被疑者が真犯人であるかどうかを調べるために捜査を開始します。
 そして、警察は家宅捜索や差押え関係者の取調べなども行いますが、何よりも被疑者の取調べにおいて、被疑者の自白を取ろうとします。
 もし、ここで自白した調書が作成されてしまうと、あとで「実際には、やってないんだ!」と言っても覆すことは難しくなるので、最初(初動)がとても大切です。
 このような捜査を経て、警察官は逮捕から48時間以内送検するか釈放するかを決めることになります。

2.家族はどうすればいいか?面会・差し入れできる?

 家族うちの誰かが逮捕されたら、家族が関係者として警察から取調べを受けることもあります。
 また同居している場合には、自宅に家宅捜索が入ることもあるでしょう。
 逮捕されてから勾留決定がされるまでの間(72時間)は、家族であっても被疑者と面会することはできません
ただし、弁護士はいつでも面会をすることができますので、弁護士にこの時点で初回接見(面会)の要請をするメリットは大きいといえます。

 なお、 逮捕されてから勾留決定がされるまでの間は、差入れができないところが多いようですが、警察署によっては対応してくれるところもありますの で、被疑者が留置されている警察署にお問い合わせください。連絡先は、下記の「福岡の警察署」をご参照ください。

3.弁護士に頼むとどうなる?弁護士の活動は?

 家族からすると、突然逮捕されて、なぜ逮捕されたのか?今、どうしているのか?と不安になるでしょう。
 そのような場合にも、弁護士はいつでも被疑者と接見することができますので、弁護士を通じて被疑者から逮捕に至った事情を知ることができます。
 さらに、警察の取調べの際に作成される被疑者にとって不利な調書を作成されることを防ぐこともできます。

 家族が逮捕されたらすぐに弁護士に相談してください
 とにかくスピードが大切です

送検・勾留とは何か?逮捕後の手続き

1.送検とは検察庁に事件が送られること

 送検とは、事件が警察から検察に送られることをいい、被疑者の身柄は、通常、留置所から動きません。
 送検されたら、検察官が24時間以内に、勾留請求するか、釈放するかを決めることになります。

2.勾留は最大20日の身柄拘束

 検察官が裁判所に対して勾留請求し、裁判所がこれを認めると、被疑者は原則として10日間、延長された場合には20日間、留置所の中で身柄拘束されることになります。
 このような長期間にわたって身柄拘束が行われ、その間に捜査機関が被疑者や関係者の取調べ、証拠品の収集などを行います。
 そして、勾留期間が満了する前に、検察官は、被疑者を起訴するか、釈放するかを決めることになります。

3.勾留中の面会・差入れができるか

 勾留中であれば、面会や差入れはできますが、面会時間は、警察署によって若干異なります。概ね平日の午前10時~午後4時となっています。
 また、面会には警察官が立ち会い、面会時間も15分と限られています。
 ただし、接見禁止処分がなされている場合には、面会や差入れはできません。

4.弁護士の勾留中の活動は身柄開放と示談

(1)被疑者との面会でのサポート

 長期間にわたって、被疑者が身柄拘束されると、被疑者自身が精神的な負担を負うことはもちろんのこと、捜査機関がそれに乗じて被疑者にとって不利な調書を作成するリスクが高まります。
 そこで、弁護士が面会をして、黙秘権の告知をしたり、調書の作成に応じるか否かなどの被疑者の相談にのって、被疑者のサポートを行います。

(2)身柄を開放するための活動(意見書提出・準抗告)

 弁護士は、長期間の身柄拘束を避けるために、検察官に勾留請求をしないように求める意見書や、裁判所に対して勾留決定しないよう求める意見書を提出します。
 また、仮に勾留決定がされた場合にも、勾留すべきでない旨の不服申立て(準抗告)や勾留取消請求を行うなどして身柄解放に努めます。

 なお、弁護士であれば時間を問わず、また接見禁止がついていたとしても接見することができます。家族としても弁護士を通じて被疑者の現在の状況を知ることができます。

(3)被害者との示談交渉の重要性

 被害者がいる犯罪の場合には、起訴される前の段階で被害者と示談をすることがとても重要になります。

 被害者と示談ができれば、被害申告自体を取り下げてもらえたり、検察官が起訴するか考えるときに示談が成立していることを考慮してもらえたりして、裁判にかけられない可能性が飛躍的に高まります。

 たとえば、傷害事件で示談をするとなれば、謝罪や示談金の支払いをすることで罰金にさえもならないことがあります。その結果、前科がつかないというメリットがうまれます。

起訴されたらどうなるか?

1.起訴されたら99%有罪が確定する??

 検察官は、勾留中に収集した証拠や被疑者の身上等に照らして、裁判にかけるかどうか、すなわち起訴するかどうかを決めます。
 日本の刑事司法では被疑者が起訴された場合、99.9%が有罪となってしまうと言われています。
 起訴されたら有罪が確定するといっては言い過ぎですが、極めて高い確率で有罪となってしまいますので、起訴されないように示談をするなど起訴前(被疑事実によっては逮捕前から)の活動がとても大事です

2.弁護士の起訴前の活動の重要性

 このように、起訴された場合、かなりの確率で有罪となってしまうため、とにかく起訴されないことが極めて重要となります。

 弁護士は起訴される可能性を少しでも下げるために様々な活動を行います。 
 たとえば、上記に述べたように、被害者と示談交渉をして被害届の取り下げをしてもらったり、検察官に意見書を提出して説得したりして、被疑者の早い社会復帰を目指します。

3.刑事事件の弁護士費用

(1)刑事初回接見

 33,000円(税込)~
 ※即日対応について一度ご相談下さい。警察署の場所や移動時間などにより費用が異なるので、弁護士とのご相談時に見積りをご確認下さい。

(2)被疑者段階

 着手金:275,000円(税込)~
 ※その他、報酬金、日当が発生致します。事件の内容・状況により異なりますので、弁護士とのご相談時に見積りをご確認下さい。

(3)起訴後

 着手金:330,000円(税込)~
 ※保釈対応も可能です。着手金の他、報酬金、日当が発生致します。事件の内容・状況により異なりますので、弁護士とのご相談時に見積りをご確認下さい。

福岡の警察署

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