グループ会社の相談窓口設置

グループ会社で、統一的なハラスメント相談窓口/公益通報窓口を設置する際の留意点などをご紹介します。

グループ全体でハラスメント対策の相談窓口/公益通報窓口窓口を設ける意義

 企業の成り立ち、グループ化するに至った経緯・理由は、各企業により異なるところだと思いますが、コンプライアンス体制の整備など法令上要求されているところについては、各社それぞれ対応するよりグループ会社全体で取り組む方が効率的であり、かつ、グループガバナンスとしても相応しいところだといえます。
 また、グループ会社がそれぞれハラスメント対策として外部窓口を設けようとすると区々な対応となってしまい、品質の統一化もできず、統制が取れなくなるといえます。
 したがって、法令への対応のための業務の効率化コンプライアンス・ガバナンスの徹底という観点から、グループ全体で統一的なハラスメント相談窓口/公益通報窓口を設ける意義があるといえます。

グループ会社でハラスメント相談窓口を設置する際の留意点

これを検討するにあたっては、最高裁の判断を参考にするのがふさわしいといえます。

最高裁のハラスメント相談窓口/公益通報窓口に関する事例

グループ法令遵守体制と子会社従業員に対する責任に関する判決(最高裁判所第一小法廷平成30年2月15日判決)では、親会社が、自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し、法令等の遵守に関する相談窓口を設け、現に相談への対応を行っていた場合において、親会社が子会社の従業員による相談の申し出の際に求められた対応をしなかったことを理由として、信義則上の義務違反が認められる可能性が示唆されています。なお、結論としては義務違反は否定されています。詳細は、別途。

最高裁の判断を踏まえたハラスメント対策としての窓口設置

各子会社で窓口を設ける方法

 上記最高裁の判断を前提とすると、親会社は、グループ会社で相談窓口を設けると、子会社のハラスメントなどの労働問題について責任を問われる可能性があるということになります。親会社として本来負うべきではない子会社の労務問題に関する責任を問われることを避けたいといのも実情です。そうすると、グループ会社で統一したハラスメント等の窓口を設けずに、各子会社で窓口を設けて対応をさせるのが適当ということになりです。
 各子会社で窓口を設けて、親会社は少なくとも直接は子会社従業員の通報への対応をしないことを明らかにするなど工夫が必要となります。

グループ会社で統一窓口を設ける場合

 しかしながら、グループガバナンスの観点から、親会社は子会社・取引先等の関係会社を管理し、グループ内通報制度に関する統一的な制度設計をすることが求められると言われていますし、上記のとおり、グループで一括窓口を設ける意義もあります。
 そうすると、親会社として責任が発生する可能性はあるものの、グループ全体で1つの窓口を設ける(又は子会社の通報も受け付ける親会社窓口を設け(グループ内通報制度))ことが考えられます。
 親会社としてリスク回避をするためには、通報窓口は親会社に設けるものの、その後の対応については子会社がするという仕組みを作って、その仕組みの下に親会社として適切に対応をするという方法が考えられます。

ハラスメント相談・公益通報の内容の共有をする際の注意

グループ会社といっても法律上は別法人となりますので、グループ内で情報共有することについて通報者の明示的な同意を得ておくべきということになります。

 弁護士法人いかり法律事務所が提供するハラスメント・公益通報社外窓口サービス「アンカーライン」では、最低料金1社16,500円(WEBフォーム)からサービス提供をしています。なお、業種、従業員数などを目安にお見積りをさせて頂きますが、
子会社など関連会社をまとめて外部委託される場合は、2社以降は半額で受託しています。また、グループ会社数が多数に上る場合は、依頼する会社の数、各社の人員などを目安に、お見積りをさせて頂きます。
 ハラスメント相談窓口の導入相談は無料でしていますし、見積もりも出させていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。

費用・料金(グループ会社で外部委託する)

グループ会社で一括窓口を設ける場合は、会社数及び従業員数を基準として、2社目以降は通常料金の半額以下を目安にお見積りをさせて頂きます。
一般企業ではない弁護士法人のハラスメント相談窓口としてはかなりリーズナブルなご提案ができると思っています。

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