解決事例 離婚(離婚原因の有無、財産分与、面会交流)
相手方から「配偶者暴力等に関する保護命令」の申立てられ、一度は裁判所から保護命令が出されたものの、離婚調停の中で保護命令の必要性が無い事を強く主張した結果、相手方が保護命令の取り消し申立てを行う旨の合意がなされ、裁判所から保護命令の取消決定がなされました。
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相手方から「配偶者暴力等に関する保護命令」の申立てられ、一度は裁判所から保護命令が出されたものの、離婚調停の中で保護命令の必要性が無い事を強く主張した結果、相手方が保護命令の取り消し申立てを行う旨の合意がなされ、裁判所から保護命令の取消決定がなされました。
本件は、配偶者と継続的に不貞行為を行っていた相手方に対して、慰謝料請求や配偶者への求償権の放棄、接触禁止などを請求した事例です。
相手方に対する不法行為に基づく損害賠償請求を行なった後、相手方も不貞行為の事実を認め、希望通りの内容で合意書を取交し解決金を受けとることができました。
不貞関係を持ったとされる男性の配偶者(妻)から、男性が既婚者であることを知って不貞行為に及んでいたとして慰謝料300万円を請求する訴訟を提起されましたが、初回提示額から100万円の減額にて示談が成立した事例。
お子様が成人したことを機に離婚を決意。直接相手方(夫)と話し合いを行ったが、進展がなかったことからご相談へお越しになりました。弊所で調停を申立て話し合った結果、財産分与にて決まった金額を受領することができ離婚することができました。
離婚後に相手方(元配偶者)から養育費、慰謝料、財産分与について調停を行され、特に養育費の算定基準となる基礎収入が問題になった事案。
ご依頼者様の収入は高めではありましたが、既に子どもの学費などを負担しており、配偶者が居住している住宅のローンの支払も行っていました。そのため単純に双方の収入から婚姻費用の額を導くのは困難でした。調停において婚姻費用の支払額が確定した事例。
数年前の相手方の不貞(不倫)や性格の不一致について悩み、相手方へ離婚したい旨申出ましたが、相手方は強固に離婚しないと言い当事者間での話し合いが困難となっていました。
夫婦円満調整調停で離婚が不成立となった後、離婚裁判を相手方が提起し、本人尋問を行ったところ「離婚を継続しがたい重大な事由」が認められる状況にない中で、相手方が解決金として300万円の支払いをすることで離婚を了承した事例
本稿は、交際中の相手方から不当に婚約破棄されたため損害賠償請求を行い、和解に至った解決事例です。この解決事例では、最終的に解決金100万円で和解が成立しましたが、事案によっては、より高額な解決金で和解が成立することもあります。婚約破棄など男女問題でお困りの方は、いかり法律事務所へご相談ください。