顧問先の皆様に、契約に関して実務に役立つ基本的知識、契約審査のポイントとなる視点について解説し、顧問先企業様が日常的に行っている契約業務の業務効率化や担当者様のスキルアップを図るため、下記の日時にてオンラインセミナーを開催しました。
 多数の顧問先企業様にご参加いただきました。

第2回顧問先企業様限定セミナーへのご参加お待ちしております。

                   記
テーマ:「契約書の基本」
日 時:令和3年7月15日(木)午後1時30分~午後2時30分
場 所:Zoom(ウェビナー)
参加費:無料
定員:100名 ※先着順
参加申し込み〆切:令和3年7月12日(月)午後1時まで  ※開催済み
                                      以上

概要

日 時:令和3年7月15日(木)13:30~14:30
講 師:パートナー弁護士 園田 真紀
テーマ:契約書の基本

1 本セミナーの目的
2 今更聞けない!契約書の基本
3 弁護士が教える!契約書のチェックポイント
4 質疑応答

「契約書の基本」セミナーの内容を紹介!

契約書について、
案外専門家からきちんとレクチャーを受けたことのある人は少ないはずです。
たとえ法学部出身であるとしても学問的視点と実務的視点はまるで異なっています。
そこで今回は、顧問先の皆様に、契約に関して、実務に役立つ基本的知識、契約審査のポイントとなる視点について解説し、顧問先企業様が日常的に行っている契約業務の業務効率化や担当者のスキルアップを図るため開催致しました。

そもそも「契約」とは一体何でしょうか?
契約とは、相対立する2個以上の異議表示の合致により、法律効果(=権利・義務の発生・変更・消滅など)が発生する法律行為としての約束のことをいいます。
ここでよく皆さんが勘違いされるのですが、
契約は書面によらなければならないというものではありません。
一定の例外はありますが、原則として書面は不要であり、書面が無くても、
口頭だけで契約は成立するのです。

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では、なぜわざわざ契約「書」というものを作るのでしょうか。
ここでは、契約書作成のメリットを3つご紹介しました。

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次に契約書を作成する際に求められることをご紹介しました。

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本セミナーでは、他にも契約書上よく見かける不備や契約書の書き方・お作法について、実例を用いて詳しくご紹介しました。

契約書作成の作法として「及び」と「並びに」の区別など、文化庁の「公用文の書き方資料集」を用いて解説させて頂きました。

契約書や領収書の作成にあたって、文書に課される印紙税についても国税庁の「契約書や領収書と印紙税」を用いて解説させて頂きました。

次に、契約書のチェックポイントについてお話ししました。
契約書をチェックする上で、最初から検討に入るのではなく、まずは取引内容の確認(=下準備)をする必要があります。
契約書をチェックする管理部門の方は、交渉窓口となっている事業部門の担当者に対して以下の各点についてヒアリングをしていきます。

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以上を確認したら、実際に契約書を見ていきます。
契約書をチェックする上で7つの視点をご紹介しました。

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中でも①、③は重要ですので、ご紹介いたします。



まず、①については、経営基盤の安定性、支払能力、コンプライアンス責任を果たそうとする姿勢などから信用性を判断していくとよいでしょう。
この点に関して、最低限、商業登記簿、会社HPなどを確認することをお勧めします。会社によっては、財務諸表の提出を求めることもあります。
できれば年に1回など定期的に確認チェックすることが望ましいと考えます。

次に、③については、基本となる権利義務の内容を特定し、取引実態に即して明確になっているかを確認してください。
契約によって発生する相対立する双方の基本的権利義務に関し、

「誰が?誰に対して?いつまでに?何を?どのようにして?どうすべきなのか?(5W1H)」

がきちんと網羅されているかを見るとよいでしょう。
また、取引の実態に即するというのも極めて重要です。契約書があるにもかかわらず契約トラブルに発展しているケースの中には、取引の実態と契約書に書かれている内容が異なっており、どちらが契約の内容か不明確になっているという例をよく見かけるからです。

最後に、顧問先企業様からの質問に回答させて頂き、併せて弁護士園田よりおすすめの契約書に関する書籍をご紹介し、セミナーは終了しました。

セミナーの様子は以上となります。是非参考にしていただけると幸いです。
契約書に関するご相談、その他企業法務、顧問契約に関するご相談については、弁護士法人いかり法律事務所までお気軽にご相談ください。

弊所では、今後も定期的に顧問先企業様限定のセミナーを行ないます。
次回は9月頃に第3回顧問先企業様限定セミナー「債権回収のポイント」について
セミナーの開催を予定
しております。
改めてご案内致しますので、顧問先企業様は是非ともご参加ください!
顧問弁護士・企業法務をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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