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投稿者: 弁護士法人 いかり法律事務所

専修大学事件 最高裁平成27年6月8日第二小法廷判(解雇制限と打切補償) 

この判例は、労災保険法による療養補償給を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても治らないため、使用者が平均賃金1200日相当額の打切補償を支払った場合には、労災保険法上の保険給付は労基法上の災害補償と実質的には同一であるため、労基法19条1項ただし書により、解雇制限は解除されると判断しました。

親が認知症になる前に<相続の心得>

当法律事務所の伊藤裕貴弁護士(福岡県弁護士会所属)がRKB毎日放送「タダイマ!」に出演。親が認知症になる前に準備しておくべき相続対策について、遺言書の効力や相続税に関する問題など具体的な事例を交えて紹介。本稿では、番組内で解説した成年後見制度や家族信託制度等の概要及び手続について紹介しています。

細谷服装事件 最高裁昭和35年3月11日第二小法廷判決(解雇予告義務違反)

この判例では、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、解雇通知後30日を経過した時点又は解雇通知後に所定の予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払った時点で、解雇の効力が発生すると判断しました。その後の裁判例においても、解雇予告義務違反に係る多くの事案では、本判例が踏襲されています。

下関商業高校事件 最高裁昭和55年7月10日第一小法廷判決(退職勧奨)

この判例は、退職勧奨の適法性の基準は、被勧奨者が希望する立会人を認めたか否か、勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であったか否かで判断するべきとし、本件退職勧奨は、違法な退職勧奨にあたると判断しました。

相続放棄の手続と費用

相続放棄の申述が受理されるためには、相続人が相続の開始を知ってから3か月という短期間のうちに申立てをしなければなりません。本稿では、相続放棄の手続や費用、相続人自ら手続を行った場合のメリットやデメリットなどについても詳しく紹介していますので、相続放棄をご検討の方は、手続前に是非ご一読下さい。

大隈鐵工所事件 最高裁昭和62年9月18日第三小法廷判決(退職の意思表示)

この判例は、労働者の退職願に対する承認は、採用後の当該労働者の能力、人物、実績等について掌握し得る人事部長に退職承認についての利害得失を判断させ、単独でこれを決定する権限を与えることも、経験則上何ら不合理なことではない、と判断し、本件雇用契約について合意解約の成立を認めました。

解決事例(請負契約・未払工事代金の回収)

請負契約に基づき、請負人である依頼者は、工事完了後、注文者に対し報酬金の請求を行ったが、報酬の一部につき弁済があったのみで残額約480万円が未払となっていた事例。請負契約の工事代金の内容について、双方の認識及び主張に大きな隔たりがあり、訴外では和解に至らず、提訴し450万円で和解が成立。

失踪宣告制度と認定死亡制度

長期間にわたり行方不明の状態が続いた場合に検討する制度として、失踪宣告制度や認定死亡制度などがあります。本稿では、これらの制度の意義や効果などについて紹介しています。行方不明者に関わる権利関係や財産管理についてお困りの方は、相続問題や不在者の財産管理に詳しい当事務所までご相談下さい。

日本アイ・ビー・エム事件 最高裁平成22年7月12日第二小法廷判決(会社分割と労働契約上の地位)

この判例は、労働契約承継のルールに沿った手続きが履践されなかった(5条協議の際に分割会社から説明や協議の内容が著しく不十分であったことなど)場合に、会社分割無効の訴えによることなく、承継対象となった労働者が自ら労働契約上の地位確認の訴えを提起して争う事ができることを認めたものです。

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