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 この判例は、①商法等改正法附則5条1項の協議(5条協議)が特定の労働者との関係で全く行われなかったとき、または、5条協議の際の分割会社からの説明や協議の内容が著しく不十分で法が5条協議を求めた趣旨(労働者の希望等を踏まえた承継判断をさせることによる労働者の保護)に反することが明らかな場合には、当該労働者は労働契約承継の効力を争うことができるとしつつ、②労働契約承継法(以下「承継法」という。)7条の措置については、法が努力義務を課したものでそれ自体労働契約承継の効力を左右するものではなく、5条協議義務違反の有無を判断する一事情にとどまると判断しました。

事案の概要

(1) Y社は、A社の完全子会社である。Xらは、Y社のHDD事業部門に従事していた。A社とB社は、HDD事業部門に特化したF社設立の合意をし、Y社は、会社分割により設立したC社(F社の子会社)にHDD事業部門を承継させ、B社も同社HDD事業部門をC社に承継させることとした。
 本件会社分割に伴い、Y社のHDD事業部門の従業員との間の労働契約もC社に承継させる方針が定められた。
(2) Y社は、承継法7条に定める措置を行うため、従業員代表者との協議等を行った。また、Y社は、商法等の一部を改正する法律附則5条1項に定める労働者との協議(以下「5条協議」という。)のための資料等を準備し、承継されるHDD事業部門の従業員にこれを送付し説明を行った。その結果、多くの従業員が承継に同意する意向を示した。
(3) しかし、Xらは一部の従業員は、Y社による説明は不十分であるとして、Xらに係る労働契約の承継に異議を申し立てた。
(4) Y社は、本件会社分割を行い、Xらの雇用契約は、C社に承継させ、Y社は、所有するC社株式全てをF社に譲渡した。
(5) Xらは、Y社との間の労働契約は、承継手続きに瑕疵があるのでC社に承継されず、本件会社分割はXらに対する不法行為に当たるなどと主張して、労働契約上の地位確認及び損害賠償請求を行った。

第一審及び第二審はXらの請求を棄却した。

判旨・判旨の要約 上告棄却

(1) 5条協議は、労働契約の承継の如何が労働者の地位に重大な変更をもたらし得るものであることから、会社分割が労働契約の承継について決定することに先立ち、承継される営業に従事する個々の労働者との間で協議を行わせ、当該労働者の希望等をも踏まえつつ分割会社に承継の判断をさせることによって、労働者の保護を図ろうとする趣旨に出たものである。
 
 上記のような5条協議の趣旨からすると、承継法3条(該当する労働者は承継の効力を争うことができる旨を規定する。)は適正に5条協議が行われ当該労働者の保護が図られていることを前提としている。
 そのため、労働者との間で5条協議が全く行われなかったといえる場合には、当該労働者は承継法3条の定める労働契約承継の効力を争うことができる。
 
 また、5条協議が行われた場合であっても、その際の分割会社からの説明や協議の内容が著しく不十分であるため、法が5条協議を定めた趣旨に反することが明らかな場合には、分割会社に5条協議義務の違反があったと評価してよく、当該労働者は承継法3条の定める労働契約の承継の効力を争うことができる。

 他方、7条措置(承継についての労働者の代表者への説明および協議)は、分割会社に努力義務を課したものとされ、これに違反したこと自体は労働契約承継の効力を左右する事由にあたらない。
 しかし、7条措置において十分な情報提供等がされなかったがために5条協議がその実質を欠くことになったといった特段の事情がある場合に、5条協議義務違反の有無を判断する一事情として問題になるにとどまる。

(2) 本件についてみるに、Y社による7条措置は不十分なものとはいえない。
 また、Y社が、C社の経営の見通しなどについてXらが求めた形での回答に応じなかったのは、C社の将来の経営判断に係る事情等であるからであり、法が5条協議を求めた趣旨に反することが明らかであるとはいえない。

解説・ポイント

 労働契約が承継される場合には、労働契約上の権利義務は、そのまま吸収会社、新設会社に承継されるという労働契約承継のルールがあります。
 本判決は、この労働契約承継のルールに沿った手続きが履践されなかった(5条協議の際に分割会社から説明や協議の内容が著しく不十分であったことなど)場合に、会社分割無効の訴え(会社法828条1項9号、10号、2項9号、10号)によることなく、承継対象となった労働者が自ら労働契約上の地位確認の訴えを提起して争う事ができることを認めた点に意義があるものといえます。