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投稿者: 弁護士法人 いかり法律事務所

メンタルヘルス対応セミナー開催~組織で取り組む メンタルヘルスの予防と対応のエッセンス~

令和4年4月1日より中小企業での職場のパワーハラスメント対策が義務化されたことに伴い、事業主は、具体的なハラスメント防止措置を講じなければなりません。本セミナーではメンタル不調者の発生に備えた仕組みづくりや、発生してしまった場合の労務対応について具体的な事例を交えて紹介致します。

農地・農業の相続問題(vol.2)

農地の相続問題については後継者問題以外にも農地の相続手続、所得税、相続税、贈与税の納付・申告など様々あります。農業従事者の生前のうちに相続手続きや節税対策を検討しておくことがその後の紛争を避ける上で重要となります。本稿では、農業従事者に相続人がいる場合及び相続人がいない場合について具体的な相続手続や節税対策について紹介しています。

農地・農業の相続問題(vol.1)

農地・農業の相続問題については後継者問題など様々ありますが、農業従事者の生前のうちに相続手続きだけでなく、相続税等の節税対策も検討しておくことが必要です。本稿では、農業従事者が亡くなった直後の相続手続及び農業従事者の生前のうちに準備しておきたい相続税・贈与税対策について紹介しています。

スカンジナビア航空事件 東京地裁平成7年4月13日決定(変更解約告知)

この裁判例は、使用者の行った変更解約告知について、①労働条件変更の必要不可欠性、②労働条件変更の必要性が労働者の受ける不利益を上回っていること、③解雇回避努力義務を尽くしていることの3つの要件を満たしている場合には、新契約締結の申込みに応じない労働者を解雇することも適法となると判断しました。

特定調停

本稿は、債務の弁済が難しくなった個人又は法人に向けて、債務者本人が裁判所を介して簡易・迅速な経済再生を行うことのできる特定調停の手続についてその概要を紹介しています。債務整理の手続には特定調停をはじめ複数の手続がありますので、債務整理をご検討の方は一度弁護士に相談してみることをお勧め致します。

東洋酸素事件 東京高裁昭和54年10月29日判決(整理解雇)

本裁判例は、企業運営上の必要性を理由とする使用者の解雇の自由は一定の制約を受けるとして、就業規則のやむを得ない事業の都合による解雇(整理解雇)に該当するか、客観的に合理的な理由があるかに帰するとして、①人員削減の必要性、②解雇理由の恣意性、③被解雇者選定の合理性を考慮事情とすると判断しました。

広告と知的財産権

自社の目に見えない財産である知的財産権を守りつつ、他者(他社)の知的財産権を侵害しないようビジネスを行うためには、弁護士や弁理士など知的財産権の専門家から法的助言・指導を受けながら進めていくのが有益です。広告実務における知的財産権について気になることがあればお気軽にいかり法律事務所へご相談下さい。

ブルームバーグ・エル・ピー事件 東京高裁平成25年4月24日判決(能力不足を理由とする解雇)

この判例は、職務能力の低下を理由とする解雇の「客観的に合理的な理由」について、労働者の職務能力の内容を検討した上で、当該職務能力の低下が労働契約の継続できない程に重大なものか、労働者に改善矯正を促し努力反省の機会を与えたのに改善されなかったか等の事情を総合考慮して決すべきであると判断しました。

高知放送事件 最高裁昭和52年1月31日第二小法廷判決(解雇権の濫用)

この判例は、従業員に解雇事由があるとしても、使用者は常に解雇し得るものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になると判断しました。

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