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 この判例では、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、解雇通知後30日を経過した時点又は解雇通知後に所定の予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払った時点で、解雇の効力が発生すると判断しました。 

事案の概要

(1) Xは、洋服の制作修理を業とするY会社に、昭和24年4月1日賃金1か月1万円支払期日毎月末日の約束で雇われ、同日よりYの一般庶務、帳簿記入等の労務に従事していた。
(2) Yは、Xに昭和24年8月4日に予告なしに一方的に解雇を通知した。
(3) Xは、この解雇は不当解雇であり、当時の一般会社の例により賃金3か月以上6か月分の中間4か月半分の4万5000円の解雇手当を支払うべき義務があると主張して提訴した。

第一審 Xの請求は棄却されたため、控訴した。

控訴審・控訴審判決の要約

 控訴審において、Yは昭和26年3月19日に、昭和24年8月分の給料と解雇予告手当を支払ったので、Xは、同日をもって初めて解雇の効力が生じ同日まで従業員の地位を有していたとして、昭和24年8月以降昭和26年3月までの20か月分の給料合計より既に受領した金額を控除した17万9368円の未払賃金及び労基法114条に基づき解雇予告手当と同額の付加金等の支払いを請求した。
 
 控訴審判決は、労基法20条の定める予告期間を設けず、かつ予告手当の支払いもせずになした解雇の意思表示は、即時解雇としての効力を生じ得ないが、即時の解雇が認められない以上解雇する意思表示がないというのでない限り、同解雇通告は、その後同条所定の30日の期間経過によりその効力を生ずると解するのが相当である。
 
 YがXに行った昭和24年8月4日の前記解雇通知は、その30日後の同年9月3日の経過とともに効力を生じ、昭和24年9月までの給料は完済されているからXの請求には理由がないとして控訴を棄却した。

判旨・判旨の要約 上告棄却

(1) 使用者が労働基準法(以下「労基法」といいます。)20条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払いをしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としての効力は生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払いをしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである。
 本件解雇の通知は、30日の期間経過と共に解雇の効力は生じたものとする原判決(控訴審判決)の判断は正当である。

(2) 労基法114条の付加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に、当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって初めて発生するものと解すべきである。

 本件では、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅しており、付加金請求の申し立てをすることができない。

解説・ポイント

 即時解雇をすることのできる事由がないにもかかわらず、解雇予告を行わず予告手当も支払わず行われた解雇の効力について見解が分かれています。

 この判例では、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、解雇通知後30日を経過した時点又は解雇通知後に所定の予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払った時点で、解雇の効力が発生すると判断しました。

 その後の裁判例においても、労働者が解雇予告義務違反を理由に解雇無効確認や解雇無効期間中の未払賃金の支払を請求する事案では、本判例を踏襲し、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、解雇を有効として30日分の未払賃金請求を認容するものが多くあります(小松新聞舗事件・東京地判平成4.1.21労判600号14頁、トライコー事件・東京地判平成26.1.30労判1097号75頁)。
 本判例の規範は、現在においても、解雇予告義務違反の事案において妥当するものと考えられます。