白石営林署事件 最高裁昭和48年3月2日第二小法廷判決
この判決は、労働者の年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由であると判断しました。年次有給休暇を申請した労働者について、時季変更権が可能な場合には格別、そうでなければ年次有給休暇として休ませなければなりません。
この判決は、労働者の年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由であると判断しました。年次有給休暇を申請した労働者について、時季変更権が可能な場合には格別、そうでなければ年次有給休暇として休ませなければなりません。
この判決は、労働者が請求していた年次有給休暇の時季指定日に、たまたまその所属する事業場において予定を繰り上げてストライキが実施されることになり、当該労働者がこのストライキに参加しその事業場の業務の正常な運営を阻害する目的をもって、右請求を維持して職場を離脱した場合には、右請求に係る時季指定日に年次有給休暇は成立しないと判断しました。
この判決は,労働者が使用者の業務計画,他の労働者の休暇予定等との事前の調整を経ることなく,始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時期指定をした場合には,時季変更権の行使において,使用者にある程度の裁量的判断が認められると判断しました。
この判決は、事業所外であっても、労働者が使用者の支配下にあって、業務に従事していると評価できる場合(業務遂行性が認められる場合)には、原則として業務起因性が推定されるところ、出張中の宿泊施設内で酔って階段から転落して負傷後死亡した場合にも業務起因性が認められると判断しました。
【読むポイントここだけ】 この判決は、基礎疾患の高血圧症は治療の必要のない程度で