ご依頼の概要

相続・任意後見契約及び委任契約の公正証書を作成した事例

<依頼者>
 70代 女性・男性(ご兄弟)
<依頼内容>
 成年後見申立てを希望でご来所→任意後見契約公正証書作成へ
<結果>
 委任者様は心身ともに健康でいらっしゃいましたので、ご親族様に生活状況や健康状態及び財産等の管理をお願いするために任意後見契約及び委任契約を公正証書にて締結しました。

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで 

 ご兄弟でご相談にお越しになりました。
 年長者様(委任者)が高齢でいらっしゃったので、今後の生活や健康状態及び財産管理に不安がおありになり、年少者様(受任者)に成年後見人をお願いしたいと来所されました。

2
ヒアリング

 まず、年長者様に病院で成年後見人が必要かどうかの診察を受けていただいたところ、現在、成年後見人を必要とするまではないとの結果になりました。
 そのため、すぐに成年後見制度を利用することは見送ることにしましたが、年長者様の将来の生活や今後の健康状態及び財産を間違いなく管理するために、どうすれば最もご希望に添うことができるか検討した結果、年長者様が委任者となり受任者となる年少者様と任意後見契約及び委任契約を公正証書にて締結することが一番との結論に達しました。

3
公正証書作成

 ご兄弟様の現在の生活状況やご希望などを細かくヒアリングすることにより、お二人の意向を十分に反映した契約条項を作成し、公正役場で無事に任意後見契約及び委任契約を公正証書とすることができました。

任意後見契約及び委任契約の公正証書作成

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★

 私達の希望を条項に入れていただいてありがとうございます。
 これで安心して生活できます。

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70代 男性
担当弁護士・事務からのコメント

 任意後見契約及び委任契約により、受任者(年少者)はヘルパーなどの日常生活援助者や主治医から直接報告を受けることや委任者のために必要な契約を代理で行うことができるようになりました。
 また、将来成年後見人が必要となった場合には、受任者(年少者様)が委任者(年長者様)のために成年後見申立てをしなければならないとする条項も加えました。年少者様はこれまでも年長者様の身の回りのお世話をされていましたので、契約によって公にも年長者様の代理人として行動することが可能となりました。
 任意後見契約は委任者の財産を適切に管理し、身上のお世話をするという契約ですので、委任者様、受任者様双方のご意向を十分に反映することができます。
 ご親族様の財産を管理する方法は、①家族信託、②成年後見人等の法定代理人の選任、③任意後見契約の締結など様々な方法がございます。弊所では、ご相談者様の状態やご希望を伺い検討いたしますので、お悩みの方はまずは一度ご相談ください。

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弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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