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自筆証書遺言

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相続財産の調査

弁護士法人いかり法律事務所では、相続・遺産分割に関するご依頼を受けると、相続人の調査や遺言書の有無、相続財産の調査を行いますが、本稿では、これら相続に関わる調査のうち「相続財産の調査」方法にフォーカスして解説し、併せて弁護士に依頼するメリット等について紹介しています。

遺言書の作成

相続人の範囲や相続財産を調査し、遺言者の希望に沿った最適な遺言書を作成し、アドバイスを行うことは法律の専門家である弁護士が最も得意とする業務の1つです。遺言書の作成や遺言の執行など遺産・相続問題について少しでも気になることがありましたら、まずは無料法律相談をご予約の上、お気軽にご相談下さい。

解決事例 遺言書作成(公正証書)

自分の面倒を見てくれているお子様の一人に財産等を残したいので、自筆遺言を作成したいといかり法律事務所にご相談に来られました。ご依頼者様の財産について整理したところ、公正証書による遺言の方が自筆遺言よりメリットあることがわかりましたので、ご依頼者様と相談の上公証役場と調整し公正証書遺言を作成した事例

解決事例 任意後見契約

成年後見申立を希望されご来所いただきましたが、病院にて成年後見人を必要とする段階に至っていないとの診断結果が出たことから申立てを行うことが出来ないことが分かりました。そのため、今後の生活を考え、またご依頼者様のご希望に添えるかたちの任意後見契約及び委任状の公正証書を作成することとした事例。

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