ご依頼の概要

相続・ご依頼に沿った遺言書の作成が問題となった事例

<依頼者>  90歳代 男性
<依頼内容> 遺言書の作成
<結果>   ご依頼の趣旨に沿った公正証書遺言を作成  

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 ご依頼者様は配偶者に先立たれ、お子様が複数いらっしゃいましたが、ずっと面倒を見てくれている長女にご自宅などの財産を残したいとの想いがありました。
 そこで、遺言書を準備していずれ相続財産を全て長女に渡したいと考え、遺言書の作成についてご相談されるため、いかり法律事務所へ来所されました。

2
方針の決定

ご依頼者様は長女様に財産をお渡しするために、遺言書を作成したいとご相談に来られました。
 遺言の作成方法としては、⑴自書で作成する遺言(自筆証書遺言)と⑵公証役場で作成してもらう遺言(公正証書遺言)があることをご説明しました。
 
 当初、費用を低く抑えることのできる自筆証書遺言の作成を希望されていましたので、自筆証書遺言の準備を進めていましたが、財産を調査及び検討したところ、未登記の建物が含まれることが判明したため、公正証書による遺言の方がよりメリットがあると判断し、その旨を説明しました。
 説明を受け、ご依頼者様は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成することにしました。

3
公正証書遺言の作成

 ご依頼者様の財産について整理した上で、ご依頼者様のご希望を伺いながら、公正証書に記載する内容の案文を作成しました。
 その後、公証役場へ連絡し、当法律事務所で作成した公正証書の内容の案文をもとに調整を行い、公証役場にて弁護士立会いのもと公正証書遺言を作成しました。

弁護士が証人として立会い公正証書遺言を作成

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★

 先生には、希望通りの遺言を作っていただき大変お世話になりました。

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90代 男性
担当弁護士・事務からのコメント

 ご依頼者様はご高齢であったため、公正証書遺言作成前の不測事態に備え、自署による遺言書をご用意いただきました。そのうえで、ご依頼者様のご負担を最小限に抑えながら公正証書による遺言の作成準備を進め、無事公正証書を作成することができました。ご依頼者様に安心していただき大変うれしく思います。
 
 所有する財産によっては、自署による遺言が適切でない場合もあります。遺言をご検討されている方は、ぜひ弁護士法人いかり法律事務所にご相談ください。

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弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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