ご依頼の概要
<依 頼 者> 90歳代 男性
<依頼内容> 遺言公正証書作成
<結 果> ご希望通りの遺言公正証書が作成できました
解決に至った経緯
ご依頼者様は配偶者に先立たれ、お子様が複数いらっしゃいましたが、ずっと面倒を見てくれている長女様にご自宅などの財産を残したいと思い、いかり法律事務所へご相談に来所されました。
ご依頼者様は長女様に財産をお渡しするために、遺言書を作成したいとご相談に来られました。
遺言の作成方法としては、⑴自書で作成する遺言(自筆証書遺言)と⑵公証役場で作成してもらう遺言(公正証書遺言)があることをご説明しました。
当初、費用を低く抑えることのできる自筆証書遺言(⑴の遺言)の作成をご希望されていましたので、準備を進めておりましたが、いかり法律事務所にて財産を調査及び検討したところ、未登記の建物が含まれることが判明したため、公正証書による遺言の方がよりメリットがあると判断し、その点をご説明しました。その結果、公正証書遺言(⑵の遺言)を作成することとなりました。
ご依頼者様の財産について整理した上で、ご依頼者様のご希望(付言事項を含む。)を伺いながら、公正証書に記載する内容の案文を作成しました。
その後、公証役場へ遺言公正証書の作成を依頼し、当方で作成した公正証書の内容の案文をもとに調整を行い、日程調整の上、公証役場にて公正証書遺言を作成しました。
弁護士が証人として立会い、ご依頼者様は、ご希望通りの内容で、公正証書遺言を作成することができました。
弁護士が証人として立会い公正証書遺言を作成
依頼者の声
先生には、希望通りの遺言を作っていただき大変お世話になりました。

ご依頼者様はご高齢であったため、遺言公正証書作成前の不測事態に備え、自署による遺言書をご用意いただきました。そのうえで、ご依頼者様のご負担を最小限に抑えながら公正証書による遺言の作成準備を進め、無事公正証書を作成することができました。ご依頼者様に安心していただき大変うれしく思います。
所有する財産によっては、自署による遺言が適切でない場合もあります。遺言をご検討されている方は、ぜひ弁護士法人いかり法律事務所にご相談ください。

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