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投稿者: 弁護士法人 いかり法律事務所

<アンカーアカデミー>第9回顧問先企業様限定セミナーを開催しました。

令和5年4月1日改正労働基準法の施行に伴い、時間外労働による法定割増賃金率が変更されます。 第9回の本セミナーでは、残業代請求に関する基本的な事項やトラブルが発生した際の対応方法などについてご紹介致しました。本セミナーをご活用いただき、適切に労働時間を管理し紛争の予防、改善策にお役立て下さい。

東芝労働組合小向支部・東芝事件 最高裁平成19年2月2日第二小法廷判決(脱退の自由)

この判例は、脱退の効力そのものを生じさせないとする合意は、脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制への永続的な服従を強いるものであるから、公序良俗に反し無効であると判断しました。組合員の組合選択の自由、脱退の自由を不当に制限することは許されないことを確認したものといえます。

家族信託(概要と手続)

家族信託のメリットの1つとして、信託財産の管理・運用により、中長期的に受益者に利益を分配できる財産管理、利益分配機能などが挙げられます。近年、相続対策の一環として、家族信託の活用が注目されています。
本稿では、家族信託の内容について、なるべく平易な言葉で解説しています。ぜひご一読下さい。

三井倉庫港運事件 最高裁平成元年12月14日第一小法廷判決(ユニオン・ショップ協定) 

この判例は、ユニオン・ショップ協定によって憲法28条が保障する組合選択の自由を侵害することは許されないとし、他の組合に加入している者との関係では、同協定は公序(民法90条)に違反し無効と判断しました。

既に他組合に加入の組合員を同協定違反を理由に解雇することは無効となるので注意が必要です。

債権の保全・回収(債権の時効管理)

2020年4月施行の改正民法により職業別の短期消滅時効制度が廃止されたり、新たな時効の起算点及び時効期間の導入など時効制度は大きな変更がありました。延滞債権等の時効期間や時効完成日等の管理・確認が必要です。本稿では、債権の保全・回収と関連する債権の消滅時効の管理について紹介します。

パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件 最高裁平成21年12月18日第二小法廷判決(労働者派遣法違反と黙示の労働契約)

この判例は、たとえ労働派遣法違反があったとしてもそのことを理由に直ちに派遣元との雇用関係が無効になることはないと判断し、その上で原告が主張していた派遣先との間で黙示の労働契約も成立していないと判断しました。

債権回収(信用リスクに備える)

中小企業が思わぬリスクや不利益に見舞われないようにするには、どうすればよいのか、中小企業の事業主や担当者から相談の多いものが、債権回収についてのご相談です。本稿では、中小企業の事業主、担当者の方から解決が難しいと多くの相談のあった「取引先に信用リスクが発生した場合の対応」について解説しています。

神戸弘陵学園事件 最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決(有期契約と試用期間)

この判例は、期間設定の趣旨・目的が労働者の適正評価であるときは期間満了と同時に契約が終了する合意など特段の事情が認められない限り、その期間は試用期間と解するのが相当であり、解約権を行使(本採用の拒否)をするためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当といえることが必要となると判断しました。

日立メディコ事件 最高裁昭和61年12月4日第一小法廷判決(有期労働契約の更新拒否)

この判例は、臨時員は比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提とする以上、雇止めの効力を判断すべき基準は、いわゆる終身雇用の期待の下に期間の定めのない労働契約を締結している本工を解雇する場合とは合理的な差異があるため、当該臨時員の雇止めは適法であると判断しました。

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