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投稿者: 弁護士法人 いかり法律事務所

年金分割(合意分割と3号分割)

年金分割は婚姻期間の長さに比例して将来(老後)受け取る年金額が大きく異なるので離婚のタイミングなど慎重な検討が必要な場合があります。本稿では、年金分割制度の内容について理解を深めて頂くため、合意分割と3号分割の概要及び手続について解説しています。離婚問題についてのご相談はいかり法律事務所へ。

ニヤクコーポレーション事件 大分地裁平成25年12月10日判決(パートタイム労働者・有期雇用労働者への差別的取扱い)

本裁判例は、正社員と準社員との間に職務内容や配置変更の内容が大きく異ならないにもかかわらず、賞与や週休日数、割増賃金の支払、退職金の支払いなどについて大きく待遇差を設けており、このような待遇差を設けることに合理的な理由はなく、右待遇差は違法であると判断しました。

遺言書の作成

相続人の範囲や相続財産を調査し、遺言者の希望に沿った最適な遺言書を作成し、アドバイスを行うことは法律の専門家である弁護士が最も得意とする業務の1つです。遺言書の作成や遺言の執行など遺産・相続問題について少しでも気になることがありましたら、まずは無料法律相談をご予約の上、お気軽にご相談下さい。

ラクソン事件 東京地裁平成3年2月25日判決(転職と引抜き行為)

本判決は、単なる転職の勧誘は違法ではないとしつつ、引き抜き行為が社会的相当性を逸脱した行為に当たるかは、転職する従業員の会社に占める地位、会社内部における待遇及び人数、従業員の転職が会社に及ぼす影響、転職の勧誘に用いた方法等諸般の事情を総合考慮して判断するべきであるとしました。

あけぼのタクシー事件 最高裁昭和62年4月2日第一小法廷判決(解雇期間中の賃金と中間収入)

この判例は、無効な解雇期間中に労働者が得た中間収入の控除範囲が問題となり、使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されると判断しました。

会社分割の概要と手続

会社分割をはじめ組織再編の手続きは、非常に複雑で多くの場面で高度の法的判断が必要となります。組織再編には弁護士など専門家のアドバイスを受けながら進めることが不可欠です。組織再編についてご検討又は詳しく知りたい方は、まずは無料法律相談をご予約の上、福岡の弁護士法人いかり法律事務所にご相談下さい。

東海旅客鉄道事件 大阪地裁平成11年10月4日判決(私傷病休職と期間満了退職)

この裁判例は、労働契約において職種や職務内容が特定されていない労働者については、従前の職務を行える健康状態にないというだけではなく、現実的に配置可能な他の業務等の有無も検討して復職の可否を判断するべきであるため、使用者による私傷病休職期間満了による退職扱いとした措置は違法と判断しました。

事務所説明会開催のお知らせ(更新しました)

令和4年10月5日(水)、同月19日(水)、11月15日(火)に午後5時から第76期司法修習生を対象に、事務所説明会を開催致します。将来、福岡市内での弁護士活動を検討されている修習生の方は、是非一度当事務所の事務所説明会にご参加下さい。たくさんのご応募お待ちしております。

雇止めによるトラブル対策~有期雇用契約に潜むリスク~

有期雇用契約の更新を繰り返している場合、必ずしも期間満了により契約が終了するわけではなく雇止めの適法性が問題となる場合があります。雇止めの適法性に関する事実認定は高度の法律判断が必要となります。雇止め等労務問題について気になることがあれば、まずは無料法律相談をご利用の上、お気軽にご相談下さい。

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