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 この判例は、使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されると判断しました。

事案の概要

(1) Xらは旅客運送事業を営むY社のタクシー乗務員として勤務し、A組合に加入していた。Xらは昭和51年8月21日に懲戒解雇され、労働契約存在確認及び未払賃金の支払いを求めて提訴した。

(2) 第一審判決は、本件解雇は不当労働行為であり無効であるとした。解雇無効の判断は控訴審判決でも最高裁判決でも維持された。そのため、Y社は昭和53年3月14日同人らを復職させた。

(3) Xらの未払い賃金請求につき第一審判決はXらの解雇から上記復職日までの不就労は無効な解雇によるものであったとして認容した。
 他方、昭和51年9月1日から昭和53年2月10日までの期間は、XらがB社でタクシー運転手として勤務して賃金を支払われていた(中間収入)ことから、中間収入は未払い賃金から控除されるべきであるとしつつ、その控除額は労基法26条により平均賃金の6割は本件解雇期間中の賃金として支払われるべきであるとした。

(4) 上記(3)に基づく計算は、Xらについては次の通りとされた。
(ⅰ) Xらの解雇前3か月の1か月あたりの平均賃金額を算出する。
(ⅱ) 本件解雇期間を①解雇以降他会社での就労前までの期間、②他会社で就労していた期間、③他会社を退職しY社に復職するまでの期間に分けた上で②の期間は17か月分として、①③の期間は日割りで上記(ⅰ)の平均賃金を基礎として本件解雇期間中の賃金額を算出する。
(ⅲ) ②の期間にXらはB会社から中間収入を得ていたが、その月額はY社での平均賃金を上回っており、Y社での平均賃金の4割のみが控除され、その6割は支払わなければならない。また、他会社で就労していなかった①③の期間の賃金額は全額が支払われるべきこととなる。
(ⅳ) XらはY社に対して本件解雇期間中の夏期・冬期一時金も請求できる。もっとも、上記(ⅲ)において控除されなかった中間収入額は、一時金の合計額を上回っていることから中間収入の控除によりXらの一時金請求は理由がない。

(5) これに対して、控訴審判決は平均賃金の計算の基礎とならない一時金は、控除の対象にならないとして本件解雇期間中の一時金請求を認容した。

判旨・判旨の要約 一部破棄差戻し、一部上告棄却

(1) 使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることは禁止されているものと解するのが相当である。

 したがって、使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が平均賃金の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労基法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる。

(2) 賃金から控除し得る中間利益はその利益の発生した期間が右賃金の支給の対象期間と時期的に対応するものであることを要し、ある期間を対象として支給される賃金からそれとは時期的に異なる期間内に得た利益を控除することは許されないものと解すべきである。

(3) 原判決中Xらの本件一時金請求を認容した部分は破棄を免れない。
 各一時金につき、Xらがそれぞれその支給対象期間に対応する期間内に得た利益の額を控除してなお残額が存在するかどうか更に審理を尽くさせる必要があるから、これを原審に差し戻す。

解説・ポイント

 民法536条2項後段には、使用者の帰責事由によって就労不能となり賃金の支払いを受ける場合であっても労働者が債務を免れたことによって得た利益は使用者に償還する必要があると定められています。
 そのため、解雇無効期間中に他で就労して得た収入(中間収入)は償還の対象となるのかが問題となります。

 判例は中間収入が副業的なものでない限り償還の対象となるが、最低生活の保障という労基法26条の趣旨からすると平均賃金の6割までの部分からは控除できないと判断しています。
 この平均賃金の6割の絶対保障枠を超える部分については、これと時期的に対応する中間収入額を控除することも適法であると判断しています。
 したがって、使用者は平均賃金の6割は支払う義務を負いますが、それを超える部分からはそれと時期的に対応する中間収入額を控除することができることになります。

 解雇期間中に得た中間収入全額を無効な解雇期間中の賃金から控除できるわけではないことに注意が必要です。