【遺留分】
「遺留分」という言葉はご存知でしょうか。
「遺産」は聞いたことがあっても、「遺留分」という言葉には馴染みがない方が多いのではないでしょうか。
「遺留分」とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限取得できる相続財産の割合のことをいいます。
これを聞いて、「いや、ウチは遺言書のとおり遺産分割しているから、遺留分なんて残っていないよ・・・。」と思われた方もいるかもしれません。
が、ちょっと待ってください。
「遺留分」は、残された相続人に最低限保障される財産の割合であるため、遺留分の方が遺言よりも優先されます。
そのため、遺言によっても侵害できません。たとえ、被相続人が相続人のうちの一人が気に食わなくて財産を一切与えないといっても、被相続人の財産形成に、その(被相続人に嫌われている)相続人が貢献しているということはあり得ることです。
そうだとすれば、その(嫌われている)相続人にも一定の相続財産が保障されてしかるべきでしょう。
その外にも遺産には、残された相続人らの生活保障の意味合いもありますので、被相続人に遺産があるのに、相続人に渡される相続財産がゼロということは通常考えられないのです。
【遺留分の割合】
では、相続人の方々にはどのくらいの遺留分があるのでしょうか。
この割合については、民法に規定があります。
そして、その規定には、①直系尊属のみが相続人である場合、つまり、亡くなられた方の父母や祖父母しか相続人が残っていない場合は、相続財産の3分の1が全相続人の遺留分として保障されることになります。
具体例を挙げると、仮に被相続人の全財産が300万円で、相続人が父母の2人だけだった場合、全相続人の遺留分は300万円×3分の1で100万円となります。
この100万円が、遺言によっても侵害されない財産となります。
そして、相続人は2人なので、この100万円を2人で等分して、相続人の父母はそれぞれ50万円ずつ手に入れることができることになります。
つまり、父母それぞれの遺留分は50万円ということになります。
次に②上記①以外の場合は、相続財産の2分の1が全相続人の遺留分として保障されることになります。
これも具体例を挙げると、仮に被相続人の全財産が200万円で、相続人が、配偶者と子供2人だった場合、全相続人の遺留分は200万円×2分の1で100万円となります。
そして、相続人は、配偶者と子ども2人なので、配偶者には100万円×2分の1で50万円、子供二人それぞれは100万円×2分の1×2分の1で25万円を手に入れることができることになります。算数です。難しい計算はいりません。
【遺留分侵害額請求権】
では、遺留分が侵害されている場合にはどうすればよいのでしょうか。
この場合、遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分侵害額請求権(改正前は「遺留分減殺請求権」と言っていました。)を行使することになります。
遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害額に相当する金銭を請求することになります。
つまり、遺留分侵害額請求は、金銭を請求することと同じことを意味します。
【時効】
遺留分侵害額請求権は、先にも述べましたが、遺留分の制度趣旨から強力な請求権といえます。
が、この権利行使には時効という制限期間があります。
具体的には、遺留分を有する相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、同様です(厳密には、この10年間の期間を除斥期間といいますが、この記事ではご放念頂いて結構です。)。
つまり、相続人の方の遺留分侵害額請求権の権利行使期間が1年しかない場合には、急いで権利行使の準備を進める必要があります。
【まとめ】
上記のとおり、遺留分侵害額請求権は、強力で便利な権利ではありますが、権利行使期間に制限があるため、注意が必要です。
遺留分が侵害されたことを知らない場合には、10年の行使期間があるため、焦る必要はありませんが、何だか自分の遺産だけ少ないな・・・と思いながら何もせずにいると1年の短期消滅時効に引っかかってしまったなんてこともあり得ます。
もっとも、相続人が自分だけで、遺留分侵害額請求権の時効の期間が1年の方に当たるのかどうかを判断することは難しいと思います。
そのため、ご自身の遺留分について詳しく知りたい方は、一度弁護士に相談されてみるのがよいと思います。相談者の事案にあわせた適切な助言ができることを保障いたします。