遺言執行者とは?

1.遺言の内容を実現するもの

 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことをいいます。
 
 遺言執行者には、通常、相続人のひとりが指定されることが多いと思いますが、欠格事由(資格がないもの)にあたる未成年者や破産者をのぞき、相続人のほか、受遺者や法人、公証人なども遺言執行者となることができます。 

 遺言執行者の員数には制限はありませんが、通常は上記のように、相続人のひとりが遺言執行者となります。

2.遺言による指定・家庭裁判所の選任

 遺言執行者は、遺言者が遺言で指定する場合と利害関係人らの請求により家庭裁判所が選任する場合があります。
 なお、遺言執行者の選任申立書は、最高裁判所のHPからも確認することができます。

遺言執行者の権限とは?

 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権限をもっています(民法1012条1項参照)
 大きくは以下の権限をもっていますが、具体的な権限の範囲については個別の検討が必要です。

1.相続財産の管理
2.遺言の執行妨害の廃除
3.その他の遺言の執行に必要な一切の行為

 なお、遺言執行者が選任されていながら、相続人が相続財産の処分など勝手に遺言の執行妨害を行った場合には、これまで絶対的に無効とされていましたが、民法改正により、取引の安全の観点から、善意の相手方に対しては、その行為の無効を主張することはできないこととされました。

遺言執行はどのように行う?

 遺言執行者になると、以下のような事項を検討しながら進めることになります。紹介する順番については、事案によって検討が不要な事項もあるので、あくまで一例となります。順番が前後することもあります。

1.遺言書の存在・有効性の確認
2.遺言の解釈・検討
3.相続人や受遺者受贈者の調査就任の通知
4.遺言書の検認
5.相続財産の調査管理財産目録の作成
6.遺言の執行(財産の引き渡し)
7.執行状況の報告執行の完了

 遺言執行者は、遺言書の有効性などを確認した後、遺言書の偽造・変造等を防止するために、遺言書の検認手続きを行います。そして、相続人等の調査や相続財産の調査が完了すると、執行の方針を定め、遺言の執行を行うことになります。

遺言執行にかかる費用

遺言執行にかかる費用として以下のものが挙げられます。

1.遺言書の検認手続の費用
2.相続財産目録の作成費用
3.相続財産の管理費用
4.訴訟費用
5.遺言執行者への報酬
6.登記手続費用測量費用 など

 遺言執行者への報酬については、遺言に定めがあればそれに従い、遺言に定めがなければ、家庭裁判所が相続財産の状況などから決定する場合と、遺言執行者が家庭裁判所に対して報酬付与の審判の申立てを行う場合があります。

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 遺言執行者は、相続や遺産の処分に関する事柄を正しく行う必要があり、遺言執行を妨げる事情がある場合には、民事訴訟や審判など裁判手続きを利用しなければならなくなる等大きな責任を負うことがあります
 相続人を遺言執行者に指名したい、遺言執行者に就任したけれど具体的にどのような点に注意するべきか確認したい、など遺言執行にあたって気になることがあれば、まずは弁護士など法律の専門家に相談してみることが大切です。
 
 遺言執行をはじめ相続や遺産分割などについて気になることがあれば、相続・遺産トラブルに関わる法律問題を広く取り扱う福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。