遺産の使い込みとは?

 遺産の使い込みとは、相続人のひとりが、権限なく無断で、被相続人の預貯金や不動産など遺産となるものを自ら又は第三者のために費消・流用していたことをいいます。

 遺産の使い込みにあたる場面として、たとえば、高齢となった親の財産管理目的で相続人のひとりが無断で親の預貯金を払い戻したり、親の保険金の解約や不動産などを売却していた場合などが挙げられます。
 
 被相続人の承諾のもとに、被相続人の口座を管理している者が、必要に応じて口座から必要な金銭を払い戻して支払いをすることは問題ありませんが、管理していた者が自分や第三者のために無断で使用してしまうと、この「使い込み」が問題となってきます。  

使い込みが明らかになったら

1 被相続人の預貯金の調査を行う

 相続人は、金融機関に対して、単独で被相続人の預貯金の取引履歴の開示を請求することができ、また、被相続人の預貯金の残高証明書を請求することができます。この取引履歴の調査を追うことによって、使い込みの経過を把握することができます。

2 使い込んだ者への具体的な請求手段

 遺産の使い込みについては、相続人全員の同意がなければ遺産分割の対象とはされません。使い込んだものへの請求権は、相続と同時に各相続人が分割取得することになるからです。
 
 遺産分割の対象とはなりませんが、被相続人から使い込んだ相続人への生前贈与があったと考えて特別受益として遺産の持ち戻し計算がされる場合があります。もっとも、使い込んだ相続人が生前贈与があったことを否認すれば、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求などを検討する必要があります。

3.訴訟提起する場合

 遺産を使い込んだ相続人と話し合いで解決できない場合には、上記不法行為ないし不当利得返還請求訴訟を提起することになります。
 
 また、無権限での預貯金の払い戻しを認めない場合には、払戻金が遺産であることの確認を求める遺産確認訴訟も検討する必要があります。遺産確認訴訟は、不法行為ないし不当利得返還請求訴訟より立証が容易であり、遺産の範囲を確認した上で、遺産分割調停・審判の申立を行うことは有用とされているからです。 

遺産の使い込みはどう防ぐ?

 被相続人の財産を管理していた者が、使用した財産の金額や使途などを明確に記録していれば、遺産の使い込みに関する争いが大きくなることは少ないかもしれません。
 
 もっとも、被相続人の遺産を管理していたものは、通常、被相続人と親しい関係であることが多いため、客観的な記録を残していないことが多く、また、被相続人と自らの家計管理を混在させてしまうこともしばしば見られます。
 そのため、遺産の使い込みを防ぐためには、任意後見制度家族信託の利用など信頼のおける第三者に財産管理を任せておくことも検討しておくことが大切です。
 
 なお、任意後見制度を利用するためには、あらかじめ任意後見人を選んで公正証書で任意後見契約を結んでおき、家庭裁判所へ任意後見監督人(任意後見人を監督する者)選任の申し立てを行うことが必要となります。

福岡の弁護士法人いかり法律事務所へ

 何が遺産の使い込みにあたるのか、他界して故人の意思が確認できない状況で判断することは容易ではありません。遺産の使い込みと分かっても、遺産の使い込みを証明するために証拠収集を行うことは容易ではないでしょう。
 また、使い込まれた遺産を取り戻すために、調停や裁判などによって解決せざるを得ない場合もあります。 
 
 遺産の使い込みをはじめ、相続・遺産トラブルについてお悩みの場合は、相続・遺産トラブルに強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。