ご依頼の概要
<依頼者> 50代 男性(当事者:中学生)
<依頼内容> 加害者からの真摯な謝罪と慰謝料請求
<争 点>
①同級生らの行為が「いじめ」に該当するか
②合意書への真摯な謝罪を行うことの明記
<結 果>
和解が成立し、加害者から真摯な謝罪を受け、慰謝料が支払われた。
解決に至った経緯
ご依頼者のお子様は、部活動中に同級生ら複数名から長期間にわたる執拗な「いじめ」を受けていました。お子様は、部活動や学校を休みがちになり、やがて精神疾患を患い、登校することができなくなってしまいました。
ご依頼者様は、「いじめ」を行った同級生ら(加害者側)へ謝罪を求めていたところ、加害者側の親権者らが代理人として弁護士を就けたため、加害者側の弁護士と直接やり取りをしなければならなくなりました。
ご依頼者様は、弁護士を相手にどのように交渉を進めるべきか悩まれ、いかり法律事務所へご相談に来られました。
ご依頼頂いた後、「いじめ」を行った同級生らの特定や事実関係を確認するために、学校側に対して「いじめ」を行った同級生らの氏名や、学内での事実関係の調査とその実施結果等について回答を求めました。
学内で実施された調査の結果、部活動や試合中にご依頼者のお子様に対して「いじめ」が行われていたことが明らかとなりました。
上記調査結果やご依頼者様のご意向を踏まえて、訴外にて和解交渉を進めることにしました。和解のため、合意書(和解書)を作成することになり、ご依頼者様と協議の上、合意書内に「いじめ」を行ったことに対して真摯に謝罪することや、慰謝料の支払義務があること、同様の行為を二度と行わないこと等を明記することとしました。
合意書を送付し、上記内容でこれに応じるよう加害者側に求めました。
無事、合意書を取り交わすことができ、加害者側より謝罪と慰謝料の支払いなどを受けることが出来ました。
ご依頼者様は、初回相談時より一貫して、お子様への「いじめ」に対する真摯な謝罪を強く望まれていました。
今回、合意書の取り交しを行い、謝罪を受けることが出来たことは、お子様の前向きな一歩に寄り添える結果となりました。
加害者から真摯な謝罪を受け慰謝料が支払われました
依頼者の声
ありがとうございました。
いじめは犯罪であり、解決するにあたっては事実認定や法律の適用が問題となることがありますので、事件を適切に処理、示談するために事件発覚後は、早期に法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
今後も、ご依頼者様に満足して頂ける結果を得られるよう、また、いかり法律事務所の弁護士に依頼して良かったと思って頂けるよう、努めて参りたいと思います。
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