ご依頼の概要

交通事故・治療期間が延長され慰謝料が増額した事例

<依頼者> 20代 男性
<依頼内容> 交通事故
<争 点>  ①治療期間延長の可否
       ②休業損害
       ③傷害慰謝料の増額
<事故態様>
信号機のない交差点で渋滞が起こっており、交差点にすこしかかる形で停車していたところに右折してきた車両がご依頼者様車両の右後方に衝突した事故
<結果>
治療期間を約1ヶ月半延長し、約70万円で示談成立

解決に至った経緯

1
相談から依頼

 依頼者の方は、交通事故による痛みが残っているにもかかわらず相手方保険会社から治療の一括対応(相手方保険会社が治療費を全額負担すること)について打ち切りを打診され、以降健康保険を使って治療を受けなければならないことに不満を感じたことから、知人(元依頼者の方)より紹介されたいかり法律事務所へ相談にいらっしゃいました。

2
交渉

 ご相談日直後の日付で一括対応の打ち切りを打診されており、相手方保険会社に治療期間の延長を連絡する必要があったので、受任後直ちに受任通知を発送し交渉を開始しました。
 通院先への医療照会を行い、現在の症状、症状固定の時期、治療方針等から通院継続の必要性について相手方保険会社へ説明し交渉を行いました。また、有給休暇を取得して通院していましたで、休業損害もあわせて請求しました。

3
解決

 交渉の結果、治療期間を約1ヶ月半延長することができました
 また、有給休暇消化分の取得分も休業損害として算定し、延長した治療期間にて傷害慰謝料の算定を行い、最終的には、ご依頼者様にご納得いただける金額にて和解することができました。

治療期間を1ヶ月半延長し約70万円にて示談成立

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★

 ありがとうございました。

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20代 男性
担当弁護士・事務からのコメント

 まずは、相手方保険会社から治療の打ち切りを打診されていましたので、医療照会の結果をもとに交渉し、治療期間を約1ヶ月半延長できたことで、安心して治療に専念して頂くことができました。
 その上で、休業損害や慰謝料について丁寧に検討し交渉することで、依頼者様がご納得の示談金を獲得をすることが出来ました。
 給与所得者の場合、有給休暇の取得分も休業損害として請求することができますし、状況によっては、治療期間の延長も交渉可能ですので、ご不安なことがございましたら、是非いかり法律事務所へご相談ください。
 今後も、依頼者の方により満足して頂ける結果を得られるよう、弁護士に依頼して良かったと思って頂けるよう、努めて参りたいと思います。

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弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。
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