家族信託とは

1 そもそも「信託」とは

 信託とは、信託法上、「特定の者が一定の目的に従い、財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう」と規定されています(信託法2条1項)。

 要するに、信託とは、受託者が信託契約に基づいて委託者から委託された財産を管理・運用し、そこから得た利益を受益者に与えることをいいます。

 家族信託とは、一般的に、加齢や障害などにより自分では難しくなった財産の管理と運用を身近な家族などに任せ、この財産の管理・運用により発生した利益を、委託者自身や受託者ほか第三者に与える信託をいいます。

2 家族信託の当事者

⑴ 主要な当事者

 家族信託を行うにあたり、主要な当事者として、委託者受託者受益者の三者が登場します。

 委託者・・・委託の内容を決めて自らの財産から分離した財産の管理・運用を任せる人をいいます。
 
 受託者・・・信託契約に基づき委託者から委託された財産(信託財産)の管理・運用を行う人をいいます。家族信託において信託事務という重要な責任を負うキーマンとなります。
 
 受益者・・・信託財産の管理・運用により発生した利益を受け取る人をいいます。委託者や受託者が受益者を兼ねることもあります。

⑵ 当事者の具体例

 委託者は、信託法上制限はなく誰でも委託者となることができ、法人の場合であっても、法人の目的の範囲内にあれば、委託者となることができます。
 家族信託において、委託者となることが多いのは、自ら財産の管理・運用することが難しくなった高齢者や障害を持つ子の親などです。

 受託者は、信託期間が長期に及ぶ場合や信託内容の執行が難しい場合もあることから、未成年者や成年被後見人、被保佐人は受託者となることができません。家族信託において受託者となることが多いのは、委託者の親族や弁護士、税理士、司法書士などの専門家、信託会社や信託銀行などの法人です。

 受益者は、信託法上制限はなく誰でも、また法人でも受益者となることができます。ただし、民法上の権利主体となる必要があるので胎児は受益者となることができますが、死者が受益者となることはできません。
 家族信託において、受益者となることが多いのは、高齢の委託者本人や高齢又は認知症の配偶者、障害を持つ子、未成年者、浪費者、内縁の配偶者などです。  

3 家族信託の信託財産

⑴ 信託財産とは

 信託財産とは、委託者の財産から分離して管理・運用できる金銭的価値のある財産をいいます。
 信託財産は管理又は運用できる必要があるため、借金などマイナスの財産(債務)や委託者の生命、身体、名誉等の人格権などは信託財産にはあたりません。
 
 なお、相続財産については、信託行為時に現存している財産とはいえませんが、委託者死亡時に委託者の財産から分離して管理・運用が可能となることから信託財産にあたるとされています(遺言信託)。

⑵ 信託財産の具体例

 家族信託において、信託財産となることが多いのは、不動産、預貯金等金融資産、貸金債権等の債権などです。
 
 なお、農地は、農地法上、信託登記(所有権移転登記)はできないと規定されているため(農地法第3条第2項第3号)、原則として信託財産とすることはできません。

4 家族信託の信託行為

⑴ 信託行為とは

 信託行為とは「信託」を契約などにより設定する法律行為のことをいいます。
  具体的には、信託契約遺言信託自己信託(信託宣言)の3つの形態が信託行為として挙げられます。

 信託契約・・・委託者と受託者との間で契約を締結して信託を設定する契約のことをいいます。
  
 遺言信託・・・遺言者となる委託者が、遺言を通じて信託を設定する行為のことをいいます。
 
 自己信託・・・委託者が単独で公正証書などにより信託を設定する行為のことをいいます。

⑵ 信託行為の方法

 信託行為(信託の設定)は、信託の目的に沿って、信託条項を公正証書などにより明記の上、作成する必要があります。
 
 家族信託の信託行為として、一般的に、

① 信託の目的
② 信託財産の内容
③ 信託期間と信託終了事由
④ 委託者と受託者
⑤ 受益者及び受益権
⑥ 信託監督人及び受益者代理人など受益者保護関係人とその権限や義務の内容
⑦ 信託事務を委任する場合の信託事務代行者
⑧ 信託財産の管理の方法や運用方法など管理上必要な事項
⑨ 信託の目的実現のための配分の方法と給付額
⑩ 信託の変更に関する定め 

などの信託条項を明記することになります。
なお、信託条項の具体的な内容は、信託内容によって異なってきます。

家族信託のメリットとデメリット

1 家族信託のメリット

 家族信託のメリットの1つとして、中長期的な信託財産の管理・運用により、受益者として指定した高齢、認知症の配偶者、自ら財産管理の困難な障害者に対して、受益者が亡くなるまで受益者の生活費や医療費などを給付を与え続けることができるという中長期的財産管理、利益分配機能を享受することができる点が挙げられます。 

 要するに、中長期的に自活することが困難な者を受益者とすることによって、受益者の生活を支援することが可能となるということです。
  
 受託者が信託財産を管理・運用することによって、受益者と指定した浪費癖のある者に対して、必要な時期に一定の限度で生活費などを支給するといった活用も期待できます。

2 家族信託のデメリット

 家族信託のデメリットの1つとして、損益通算が出来ないことが挙げられます。「損益通算ができない」とは、信託以外の不動産所得との通算ができず、また、別個の不動産信託契約期間の通算ができないとうことです。  
 
 その結果、信託財産となる不動産から発生した損失は、信託財産以外から発生した所得と損益通算することや純損失の繰り越しをすることはできないことになります。 

 要するに、信託財産から発生した赤字を他の所得の黒字から差し引くことができないため、家族信託自体からは節税効果が期待できないということです。
 
 また、家族信託の実務に精通した専門家は少なく、家族信託に精通した弁護士や司法書士など専門家へ依頼した場合、その報酬や公証役場の手数料・不動産登記費用など、相当額のコストが発生する点もデメリットとして挙げられます。

家族信託に要する費用

 当法律事務所では、以下の内容で家族信託のご依頼を承っておりますが、費用や支払方法については柔軟に対応していますので、お気軽にご相談下さい。

⑴ 着手金 金55万円(税込) 
⑵ 報酬金 信託財産の価額の1.1%から着手金を控除した金額 
⑶ 日当 福岡市内の出廷又は出張については 金2万2000円(税込)

家族信託を弁護士に依頼する

 一般的に、家族信託についての相談というと、信託財産に不動産が含まれることから登記に詳しい司法書士への相談が想起されることがありますが、紛争に発展し、簡易裁判所の管轄では収まらないケースとなった場合、簡易代理権しか持てない司法書士では対応することができません。 

 その点、弁護士は、信託問題を取り扱う上で事物管轄などの制限はなく、不動産登記も含め、あらゆる法律問題に対応することができます

 信託を巡る法律問題はさまざまですが、弁護士であれば、ご相談者様の信託の目的に沿った効果的な手段を提案することができます。

まとめ

 弁護士法人いかり法律事務所には、家族信託に詳しい経験豊富な弁護士が在籍しています。
 
 家族信託について、導入を検討している、家族信託の仕組みを詳しく知りたい、家族信託導入から終了までのコストについてもっと詳しく知りたい方は、お気軽にご相談下さい。
 
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