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この判例は、労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではなく、チェック・オフの中止をいつでも申し入れることができると判断しました。
事案の概要
(1)Yと訴外A労働組合は、チェック・オフ協定を締結しており、Yの従業員でありA労働組合員であるXらは、Yにチェック・オフを依頼していた。
(2)Xらは、昭和57年10月14日までにA労働組合を脱退して訴外B労働組合を結成し、同年11月5日にYにチェック・オフ依頼撤回の意思表示をしたが、Yは、Xらの同年10月25日から昭和58年3月25日までの毎月の賃金及び昭和57年11月支給の一時金からA労働組合の組合費相当額を控除しA労働組合に交付した(つまり、使用者YはXらの撤回の意思表示を無視し、チェック・オフ協定に沿って組合費を組合に拠出していた)。
(3)そこで、Xらは、Yに対して、不法行為に基づく損害賠償として当該チェック・オフ相当額と遅延損害金の支払いを求めた。
第一審:請求認容
第二審:昭和57年11月5日以降のチェック・オフを違法と判断し、その範囲で請求認容
判旨・判旨の要約 上告棄却
(1)労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないと解すべきである。
(2)使用者と労働組合との間に(チェック・オフ協定に関する)労働協約が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、右協定の外に、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要である(つまり、使用者と組合との間のチェック・オフ協定に係る労働協約のほか、使用者と組合員との間のチェック・オフ協定に係る委任契約が必要ということ)。
(3)チェック・オフ開始後においても、組合員は使用者に対し、いつでもチェック・オフの中止を申し入れることができ(委任契約であるため拘束力が弱い)、右中止の申入れがなされたときには、使用者は当該組合員に対するチェック・オフを中止すべきものである。
解説・ポイント
本事案は、労働者の支払委任の同意がない限りチェック・オフは有効とはいえないため、労働者の同意がないときには使用者はチェック・オフを行うことができず、チェック・オフに反対する組合員はいつでもチェック・オフの中止を求めることができると判示しています(民法651条1項参照)。
使用者と過半数組合間の労使協定は、労働者の支払委任の同意に代わる私法上の効力をもつものではなく、また、それが労働協約の形で締結されたものであっても、チェック・オフは、労働条件その他の労働者の待遇に関する基準(労組法16条)にあたらないため、使用者と労働者を拘束する規範的効力をもつものではないと考えられています。