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裁判例

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大成観光事件 最高裁昭和57年4月13日第三小法廷判決(就業時間中の組合活動)

この判例は、就業時間中に行った組合活動が職務専念義務に違背する行動に当たるかどうかは、使用者の業務や労働者の職務の性質・内容、当該行動の態様など諸般の事情を勘案して判断されることになると判示し、就業中の本件リボン着用による組合活動は正当な組合活動とはいえないと判断しました。

エッソ石油事件 最高裁平成5年3月25日第一小法廷判決(チェック・オフ協定)

この判例は、労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではなく、組合員はいつでもチェック・オフの中止を申し入れることができると判断しました。

国労広島地本事件 最高裁昭和50年11月28日第三小法廷判決(臨時組合費の納入義務)

この判例は、具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較衡量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、臨時組合費の納入義務は広く認められると判断しました。 

東芝労働組合小向支部・東芝事件 最高裁平成19年2月2日第二小法廷判決(脱退の自由)

この判例は、脱退の効力そのものを生じさせないとする合意は、脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制への永続的な服従を強いるものであるから、公序良俗に反し無効であると判断しました。組合員の組合選択の自由、脱退の自由を不当に制限することは許されないことを確認したものといえます。

三井倉庫港運事件 最高裁平成元年12月14日第一小法廷判決(ユニオン・ショップ協定) 

この判例は、ユニオン・ショップ協定によって憲法28条が保障する組合選択の自由を侵害することは許されないとし、他の組合に加入している者との関係では、同協定は公序(民法90条)に違反し無効と判断しました。

既に他組合に加入の組合員を同協定違反を理由に解雇することは無効となるので注意が必要です。

パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件 最高裁平成21年12月18日第二小法廷判決(労働者派遣法違反と黙示の労働契約)

この判例は、たとえ労働派遣法違反があったとしてもそのことを理由に直ちに派遣元との雇用関係が無効になることはないと判断し、その上で原告が主張していた派遣先との間で黙示の労働契約も成立していないと判断しました。

日立メディコ事件 最高裁昭和61年12月4日第一小法廷判決(有期労働契約の更新拒否)

この判例は、臨時員は比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提とする以上、雇止めの効力を判断すべき基準は、いわゆる終身雇用の期待の下に期間の定めのない労働契約を締結している本工を解雇する場合とは合理的な差異があるため、当該臨時員の雇止めは適法であると判断しました。

ニヤクコーポレーション事件 大分地裁平成25年12月10日判決(パートタイム労働者・有期雇用労働者への差別的取扱い)

本裁判例は、正社員と準社員との間に職務内容や配置変更の内容が大きく異ならないにもかかわらず、賞与や週休日数、割増賃金の支払、退職金の支払いなどについて大きく待遇差を設けており、このような待遇差を設けることに合理的な理由はなく、右待遇差は違法であると判断しました。

ラクソン事件 東京地裁平成3年2月25日判決(転職と引抜き行為)

本判決は、単なる転職の勧誘は違法ではないとしつつ、引き抜き行為が社会的相当性を逸脱した行為に当たるかは、転職する従業員の会社に占める地位、会社内部における待遇及び人数、従業員の転職が会社に及ぼす影響、転職の勧誘に用いた方法等諸般の事情を総合考慮して判断するべきであるとしました。

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