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裁判例

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三菱重工長崎造船所事件 最高裁平成4年9月25日第二小法廷判決(政治スト)

この判例は、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治目的のために争議行為を行うことは憲法28条の保障とは無関係なものであり正当性は認められないと判断しました。政治ストが目的において争議行為として正当性が認められないと判断した点に本判決の意義があるものといえます。

鈴蘭交通事件 札幌地裁平成11年8月30日判決(労働協約終了後の労働条件)

本判決は、労働協約の終了(失効)後の労働契約の内容は、就業規則や労働契約の解釈等によって補充されるべきところ、このような補充規定がない場合には、従前の(失効した)労働協約の内容が、協約失効後の労働契約の内容を規律すると判断しました。

朝日火災海上保険(高田)事件 最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決(一般的拘束力)

本判例の意義は、労働協約による労働条件の不利益変更は、原則として、未組織労働組合員にも一般的拘束力が及ぶものの、未組織組合員の立場上、組合の意思決定に参加できないこと等から、未組織組合員への拡張適用が著しく不合理といえる特段の事情がある場合には、拡張適用を認めなかった点にあるといえます。

都南自動車教習所事件 最高裁平成13年3月13日第三小法廷判決(書面性を欠く労使合意と労働協約) 

この判例は、書面により作成され、かつ、両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り、仮に、労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合意が成立したとしても、これに労働協約としての規範的効力を付与することはできないと判断しました。

就業規則の作成手続と不利益変更

就業規則は、会社設立に際しては、定款須に次いで作成に着手するべき重要なルールですが、周囲の経済事情や会社内部の変容などに応じて、合理的かつ迅速に変更、修正を行わなければならないものでもあります。本稿では、就業規則の作成手続から就業規則の変更・不利益変更について、その運用とポイントをご紹介致します。

国鉄札幌運転区事件 最高裁昭和54年10月30日第三小法廷判決(ビラ貼り) 

この判例は、労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、使用者の管理権限等を侵するものであり正当な組合活動と認められないと判断しました。

大成観光事件 最高裁昭和57年4月13日第三小法廷判決(就業時間中の組合活動)

この判例は、就業時間中に行った組合活動が職務専念義務に違背する行動に当たるかどうかは、使用者の業務や労働者の職務の性質・内容、当該行動の態様など諸般の事情を勘案して判断されることになると判示し、就業中の本件リボン着用による組合活動は正当な組合活動とはいえないと判断しました。

エッソ石油事件 最高裁平成5年3月25日第一小法廷判決(チェック・オフ協定)

この判例は、労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではなく、組合員はいつでもチェック・オフの中止を申し入れることができると判断しました。

国労広島地本事件 最高裁昭和50年11月28日第三小法廷判決(臨時組合費の納入義務)

この判例は、具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較衡量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、臨時組合費の納入義務は広く認められると判断しました。 

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