ご依頼の概要
<依 頼 者> 60代 女性、30代 男性
<依頼内容> 相続放棄をしたい
<争 点>
①被相続人と疎遠
②被相続人の資産として不動産があることは判明しているものの、負債額が不明
<結 果> 相続放棄が裁判所で受理されました。
解決に至った経緯
ご相談者様は、被相続人としばらく疎遠であった等の理由から、被相続人の訃報を知った後、なるべく早く相続放棄をしたいと思い、いかり法律事務所へご相談にお越しくださいました。
いかり法律事務所では、まず相続した場合と相続放棄した場合のそれぞれのメリットとデメリットをご説明しました。
ご相談者様は、弁護士の説明を受け、改めて相続放棄することに決められました。ご依頼後、当事務所で相続放棄に必要となる添付資料として、被相続人の除籍謄本や住民票の除票、相続人らの戸籍謄本などを収集しました。
また、相続放棄申述書への記載が必要となる被相続人の資産や負債額について調査しました。被相続人には資産となる不動産があることは分かりましたが、負債額については、はっきりとは分かりませんでした。
負債額が不明であっても相続放棄は可能であるため、家庭裁判所に相続放棄申述の申立を行いました。
期限内に相続放棄の申立てを行い、無事相続放棄の申立てが受理されました。
被相続人の負債の相続を回避することができました
依頼者の声
本当にありがとうございました。様々なことをお調べ頂き本当に助かりました。
今後、問題があったときには、また相談・依頼させて下さい。
通常、相続放棄の申立は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければならないとされています。しかし、期間内に相続放棄の申立てを行ったとしても、相続したとみなされる行為(例えば被相続人の税金を代わりに支払ったり、負債を一部肩代わりしたり、財産を処分したり等)を行うと相続放棄ができなくなってしまいます。
ご依頼者様は、訃報を知り即座に弊所にお越しになりましたので、相続放棄する際の注意事項等をアドバイスさせていただくことができ、無事、相続放棄が受理されました。
いかり法律事務所では、様々な相続問題を取り扱っていますので、相続についてお悩みの方はぜひ弊所にご相談にお越しください。
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