ご依頼の概要
<依 頼 者> 法人
<依頼内容> 求人広告サイトの不当な広告料請求について
<争 点> 有料による求人広告掲載の契約の成否
<態 様>
相談者は、会社を経営しており、相手方会社の提供する無料による求人広告サービスを利用していたところ、無料による掲載期間終了の説明・連絡がないにもかかわらず、有料による掲載期間に移行したとして、突然約35万円という不当な広告料の支払請求を受けました。
<結 果>
相手方の請求放棄により、相談者は広告料の支払をせずに済みました。
解決に至った経緯
相談者は、会社を経営しており、相手方担当者より、電話にて求人広告掲載の営業を受けて、掲載から20日間は無料であり、新しいサイトなのでアンケートに協力して欲しい、20日間が過ぎれば掲載をやめてもよいなどと説明を受けました。
相談者は、無料による掲載の開始時や終了時などが不明確であり、掲載期間を失念するおそれもあったことから、掲載期間が経過する前に事前に連絡をすることなどを条件に、アンケートへの協力及び無料による求人広告の掲載の申込みを行いました。
相手方より無料による求人広告の掲載期間の開始時や終了時の連絡もなく、またアンケートの送付などもないまま掲載申込み後しばらくして、依頼者は、相手方より約35万円の広告掲載料の請求を受けました。
相談者はどのように対応すればいいかを相談するため、商工会を通して当事務所にご相談に来られました。
受任後、当方より相手方に内容証明郵便にて、有料による契約は成立していないことを主張しました。
また、仮に契約が成立していたとしても、依頼者は無料期間内に限って広告掲載の依頼をしようと考え、その旨を告げて申込みを行ったものであり、依頼者には当該契約の主要な要素である有償か無償かの点について錯誤があったこと、そのため、当該契約は当初より成立していないことなどを主張しました。
内容証明郵便により、債務は存在しないとする内容の書面を相手方へ送付後、相手方は請求を放棄しました。そのため、依頼者は不当な広告料を支払うことなく、また、依頼からわずか2週間という短期間で事件は解決しました。
不当な広告料を一切支払うことなく2週間で事件解決
依頼者の声
本当に安心しました。
相談にお伺いした日から先生の心強いお言葉を頂き、安心して過ごすことが出来、すっきりと解決して頂き本当に助かりました。ありがとうございました。
インターネットの求人広告サイトに求人を出した事業者が、不当な広告掲載料を請求されるトラブルが相次いでいます。
共通しているのは「一定期間無料」のうたい文句をみて申込み、いつの間にか有料契約を結ばされていた、という点です。そして、消費者契約法が適用されない中小事業者を狙ったネット商法という点も共通しています。
本件のように、申し込みの経緯や有料期間への移行の際の相手方の手口・対応などから、契約不成立、錯誤取消、解除などの主張を行い、短期間で事件が解決できる場合があります。
当事務所には求人広告トラブルに詳しい弁護士が在籍していますので、不当・高額な広告料を請求されてお困りの事業者の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弊所の弁護士碇は、中小企業法律支援センターの副委員長(2021年10月時点)をしており、福岡県弁護士会の会内誌に、弁護士向けに同様の事案の解決方法に関する記事を寄稿しております。
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