ご依頼の概要

個人・浸水被害について不動産管理会社へ損害賠償請求を行なった事例

<依頼者>
 30代 男性
<依頼内容>
 不動産管理会社(賃貸人)に対する損害賠償請求(交渉・裁判)
<争点>
 不動産管理会社(賃貸人)の責任
<結果>
 受任通知書発送から約1年で、和解が成立

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで 

 ご相談者は、経営していた店舗において、大雨による浸水被害を受け、その修繕費用等の損害賠償請求をするためご来所されました。

2
調停

 ご依頼者様は、相手方に対して管理義務違反等を理由に債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求を行いました。
 相手方は、大雨による浸水は不可抗力によるものであり、不動産管理などについて責任がないと主張して損害賠償義務の有無を争いました。
 そこで、ご依頼者様の代理人として、現地調査を行い、建物の浸水被害の状況や浸水被害との因果関係の有無等を詳細に調停委員に伝えました。
 また、浸水被害後の未払賃料の支払いについても争いがあり、同賃料を免除するよう交渉も行いました。

3
和解成立

 最終的には、相手方が損害賠償金としての支払義務を認め、賃料の一部について免除をするなど、調停申立から約10か月で和解が成立しました。

ご依頼者様にとって前向きな方向で和解が成立

依頼者の声

 

依頼者の声 ★★★★★

ありがとうございました。

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30代 男性

 

担当弁護士・事務からのコメント

 本件浸水事故は、大雨によって生じた被害であったため、不可抗力の側面もあり、相手方に建物管理義務違反があることの証明が難しい事案でしたが、最終的にご依頼者様の申立が認められることになり、良い結果で終了することができました。被害状況については、視覚的に訴えることの効果が大きいことを実感しました。
 調停だったからこそ、ご依頼者様の相手方に対する損害賠償請求と、ご依頼者様が抱えていた未払賃料の債務について、まとめて早期に解決できた事案だと思います。
 不動産に関する問題について、不動産オーナーの方も、是非一度弁護士にご相談ください。 

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弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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