解決事例(相続放棄)
被相続人が知人の連帯保証人になっているようでしたが、その契約の資料等は残っておらず、負債の額や負債の有無自体が不明確であったことから、相続放棄をした方が良いのかいかり法律事務所へご相談に来所されました。
被相続人が知人の連帯保証人になっているようでしたが、その契約の資料等は残っておらず、負債の額や負債の有無自体が不明確であったことから、相続放棄をした方が良いのかいかり法律事務所へご相談に来所されました。
依頼者様は、被相続人の成年後見人から通知が来て初めて、被相続人が亡くなっていたことを知りました。被相続人が亡くなって6か月以上が経過していましたが、依頼者様自身が相続人になったことを知った日付けを証明し相続放棄が出来た事例
被相続人の債権者より借金の返済催促が来て初めて、負債の存在を知った事例において、被相続人が亡くなた時点において負債があったと知らなかったことを証明し、相続放棄できた事例
高額な遺産を相続する予定のご依頼者様が次順位の相続人へ遺産の一部を渡したいと考え、弁護士から二つの方法を説明された後に、リスク等を考えても相続放棄をしたいとのことから手続きを行った事例
被相続人が亡くなっていたことは知っていたが、ご自身が相続人であるとは知らず、また債務者から督促があるまで被相続人に債務があることもしりませんでした。そのためご依頼者様が相続人であることを知った日を証明する必要があった事例
相続放棄の申述が受理されるためには、相続人が相続の開始を知ってから3か月という短期間のうちに申立てをしなければなりません。本稿では、相続放棄の手続や費用、相続人自ら手続を行った場合のメリットやデメリットなどについても詳しく紹介していますので、相続放棄をご検討の方は、手続前に是非ご一読下さい。
本稿では、典型的な相続放棄の申立て事例を紹介しています。疎遠であった被相続人が亡くなったことを知ったため、期限内に相続放棄をするべく相談にいらっしゃいました。本件と同じように、被相続人の負債の総額が不明な場合には、相続放棄の他、限定承認などの手段も検討の余地があります。適切な手段については弁護士に一度ご相談ください。
被相続人には、資産もありましたが、それを上回る個人の負債がありましたので、まずは第一順位の方々(配偶者、子)が相続放棄を行い、その後も相続が発生した順に相続放棄申立を行い相続人全員の相続放棄をすることで被相続人の負債を回避することができた事例
相続人がご依頼者様を含めお二人であり、ご依頼者様は生活が安定していることから、もう一人の相続人に相続させてあげたいと考え相続放棄をする事としました。