ご依頼の概要

自分が相続人であることがわかった日を証明し相続放棄できた事例

<依 頼 者> 80代 女性、70代 男性
<依頼内容> 兄弟の相続放棄を行いたい
<争 点> 
 ①相続人の確定
 ②先順位が相続放棄をしているか不明
 ③被相続人の死亡より3ヶ月が経過している 
<結 果> 相続放棄が裁判所で受理されました。

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 死亡したご兄弟(被相続人)の相続債務として、債権者からご依頼者様に請求書が届いたため、驚きご相談にお越しになりました。
 ご兄弟(被相続人)にはお子様等の先順位の方がいらっしゃいましたが、先順位の方全員が相続放棄をしている場合、ご兄弟であるご依頼者様が相続人となるとご説明したところ、①相続人の範囲を確定、②先順位の相続放棄の確認、③先順位の方が相続放棄している場合にはご依頼者様の相続放棄手続きを行うことをご依頼いただきました。

2
手続き

 ご依頼者様の本籍から戸籍謄本を遡り、亡くなったご兄弟(被相続人)の相続人の範囲を確定すると同時に、先順位の方の相続放棄の事実確認を行いました先順位の方の相続放棄を確認でき、ご兄弟であるご依頼者様が相続人であることが判明したため、必要書類を収集し、家庭裁判所に相続放棄申述申立を行いました。

3
解決

 被相続人の死亡から3ヶ月が経過していましたが、自身が相続人であることを知った日付を明確に裁判所へ主張することで相続放棄が受理され、無事に被相続人の債務を含む全ての財産を放棄することができました。

被相続人の死亡から3ヶ月経過していたが、相続放棄申述申立が受理された

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★

 突然、債権者から手紙が届き、不安に思っていたところ、すぐに対応していただき、安心しました。ありがとうございました。

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60代 女性
担当弁護士・事務からのコメント

 通常、相続放棄の申出は被相続人の死亡後3ヶ月以内に行わなければならないとされています。
 ご依頼者様は、ご兄弟(被相続人)が亡くなられたことはご存じでしたが、被相続人に債務があること、ご自身が被相続人の相続人であることは知りませんでした。
 いかり法律事務所では、ご依頼者様のお話しをお伺いし、相続人の確定させ、ご兄弟(被相続人)の死亡より3ヶ月が経過していても相続放棄ができると判断し、家庭裁判所に相続放棄申述を行ったところ、無事受理されました(相続放棄できました)。
 被相続人の死亡から3ヶ月が経過してからの相続放棄は家庭裁判所でも慎重に審理され、場合によっては相続放棄できないことがあります。また、相続放棄は先順位の方から順番に放棄しなければなりません。つまり、先順位の方が相続放棄していない場合、次順位の方は先順位の方を飛び越えて相続放棄することはできません。

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弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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