ご依頼の概要
<依 頼 者> 40代女性お二人(被相続人の子)
<依頼内容> 相続(相続放棄)
<論 点> 次順位(被相続人の兄妹)の相続人への贈与について
<結 果> 相続放棄の申述が受理された
解決に至った経緯
ご依頼者様方は、被相続人から高額な遺産を相続することがわかりました。ご依頼者様は、被相続人と良好な関係を築き亡くなるまでの面倒を見てくれていた被相続人の兄妹にも遺産の一部を分け与えたいと思い、いかり法律事務所へご相談にお越しになりました。
弁護士からは下記の2つの方法を提案し、ご説明しました。
①ご依頼者様方が遺産を相続したうえで、被相続人の兄妹に遺産の一部を贈与する方法。②ご依頼者様方は相続放棄を行い、次順位の被相続人の兄妹が遺産を相続した後、遺産の一部を被相続人のご兄弟からご依頼者様方に贈与してもらう方法。
特に②は、ご依頼者様が贈与税を支払う必要があること、被相続人の兄妹が遺産相続後に翻意して、相談者らに一切遺産を贈与しないリスクがあることを説明しました。
ご依頼者様方は、リスクを考慮しても、心情的に②の方法を選びたいとのことでしたので、弊所にて相続放棄の申述手続きを行いました。
裁判所へ提出する相続放棄の書類には、被相続人の本籍地や最後の住所地を記入する必要があります。
本籍地や最後の住所地についてご不明な場合においても、弊所において被相続人のそれらの情報を調べ必要書類を揃えることができます。
今回の案件につきましてもご依頼者様の本籍から戸籍を辿ることで被相続人の本籍を特定し、必要書類を揃えて、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することができました。
相続放棄の申述後、家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が届き、無事に相続放棄することができました。ご依頼から約1か月程で全ての手続きを終えることが出来ました。
ご依頼から約1か月程で相続放棄が認められた事例
依頼者の声
しかし本件は、ご依頼者様が高額な遺産の一部を次順位の相続人へ渡すことを希望したことから、ご依頼者様が相続放棄を行ったという特殊な事案でした。本件では、ご依頼者様が相続放棄を行い、次順位の相続人が遺産を相続した後、遺産の一部を贈与して貰う方法を選びましたが、この方法は贈与税を払うだけけでなく、遺産を一切相続できないリスクがあることに注意が必要です。
積極財産が多い場合に相続放棄をお考えの際には、専門家のアドバイスを聞きながら慎重に手続きを検討する必要があります。
いかり法律事務所では、遺産・相続問題についての解決実績が多数ありますので、ご相談者様のご希望に沿った解決方法や相続に際してのリスクもしっかりとお伝えすることができます。遺産・相続問題についてお困りの方は、一度いかり法律事務所へお問合せください。
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