ご依頼の概要

被相続人が亡くなって半年以上経過してからの相続放棄

<依 頼 者> 70代~30代 男女5名
<依頼内容> 相続(相続放棄) 
<論 点> 被相続人の死亡から3ヶ月以上が経過していたこと
<結 果> 被相続人の死亡から半年以上が経過してからの申立でしたが、相続放棄が受理されました

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 ご依頼者様方は、被相続人の奥様、お子様、ご兄弟で、被相続人が亡くなられたことはご存知でしたが、被相続人に負債があったことは知りませんでした。
 被相続人が亡くなってから、半年以上が経過した後、債権者からご依頼者様(奥様)宛に返済を求める連絡があり、初めて負債の存在を知りました。負債は、遺された資産の30倍ほどあったことから、いかり法律事務所へ相談にお越しになりました。
 ご依頼者様(奥様)は、自身から債権者へ少し支払いをして、他の相続人の方に迷惑をかけない形で解決されたいというご意向でした。弁護士は、奥様のご意向を踏まえつつ、負債が判明した状況などを丁寧にお伺いしました。
 もし債権者との交渉がまとまらなかった場合においても、相続放棄が受理される見込みがあると判断したことから、まずは奥様から債務整理としてご依頼いただくこととなりました。

2
交渉

 まず始めに債権者へ、負債が判明した状況を弁護士から説明し、奥様がお支払いできる金額を提案しました。しかし、債権者からは理解を得ることができず、奥様が支払えなかった残額(債務)は他の相続人へ請求するとの回答でした。
 奥様は、他の相続人に迷惑をかけたくないというご意向でしたが、債権者が他の相続人に請求することは止められないことをご説明し、相続人全員が負債を負わないためには、全員が相続放棄することが最善の道であることをご説明しご納得いただきました。

3
相続放棄申述

 速やかに戸籍等の必要書類を収集し、まず相続の第一順位である奥様、お子様方の相続放棄申述申立を致しました。被相続人がお亡くなりになられてから、半年以上が経過しておりましたので、裁判所から負債が判明した状況等の事情説明を求められましたが、これまでの経緯を適切に説明したことで、相続放棄は受理されました。
 その後、第二順位である被相続人のご兄弟の相続放棄申述申立を行い、こちらも受理されました。

4
解決

 債権者へは、いずれの相続人も相続放棄が受理されたことをお伝えしたことで、ご依頼人の方々への被相続人の負債の請求はなくなりました。

申述期間相続放棄が認められた

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★
 ありがとうございます。
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40代 女性
担当弁護士・事務からのコメント
 通常、相続放棄は、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を知ってから3ヶ月以内に申し立てなければなりません。
 本事案では、いずれのご依頼者様も被相続人が亡くなられてすぐに相続の開始を知っており、負債が判明した時点では相続開始から半年が経過していましたが、無事、相続放棄することができました。
 ご依頼者様方のように、事情によっては3ヶ月の期間を経過していても相続放棄できる場合がありますので、相続放棄を検討されている方は、まずはいかり法律事務所にご相談ください。 
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弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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