相続放棄の手続と費用
相続放棄の申述が受理されるためには、相続人が相続の開始を知ってから3か月という短期間のうちに申立てをしなければなりません。本稿では、相続放棄の手続や費用、相続人自ら手続を行った場合のメリットやデメリットなどについても詳しく紹介していますので、相続放棄をご検討の方は、手続前に是非ご一読下さい。
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相続放棄の申述が受理されるためには、相続人が相続の開始を知ってから3か月という短期間のうちに申立てをしなければなりません。本稿では、相続放棄の手続や費用、相続人自ら手続を行った場合のメリットやデメリットなどについても詳しく紹介していますので、相続放棄をご検討の方は、手続前に是非ご一読下さい。
本稿では、典型的な相続放棄の申立て事例を紹介しています。疎遠であった被相続人が亡くなったことを知ったため、期限内に相続放棄をするべく相談にいらっしゃいました。本件と同じように、被相続人の負債の総額が不明な場合には、相続放棄の他、限定承認などの手段も検討の余地があります。適切な手段については弁護士に一度ご相談ください。
相続人がご依頼者様を含めお二人であり、ご依頼者様は生活が安定していることから、もう一人の相続人に相続させてあげたいと考え相続放棄をする事としました。
被相続人が亡くなられて数年経過後に、被相続人の債権者から通知を受けて負債があることを初めて知った。
相続放棄申述期間の期限が迫っていたこともあり、いそぎ必要書類の取付を行い依頼後 3週間で相続放棄申述手続きが完了できた事例
被相続人が亡くなってから相当期間が経った後、被相続人に負債があったことが判明。その他の事情も含め相続放棄出来る可能性があったことからご依頼いただき、いかり法律事務所にて相続放棄申述申立を行いました。そうしたところ経緯等についてご理解いただき、相続放棄申述受理通知書を受け取ることができ、相続放棄をすることができた事例