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 この判決は、誓約書によって、秘密保持義務及び競業避止義務を定める合意が有効に成立したことを認めた上で、秘密保持義務違反は認められないが、競業避止義務違反は認められると判断しました。

事案の概要

(1)労働者は、マット・モップのレンタル等の事業を行う会社の従業員となり、秘密保持業務条項及び競業避止義務条項がある誓約書を会社に提出した。
(2)労働者は、懲戒解雇された後、他の会社と清掃サービス事業にかかるサブフランチャイズ契約を締結し、解雇前に担当した顧客を訪問して営業活動を行った
(3)この結果、解雇前に担当していた労働者の顧客が会社との契約を解約した。
(4)会社は、労働者に対して、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請求した。

判旨・判決の要約 一部認容、一部棄却

(1)本件秘密保持義務の定めの有効性について

「顧客の名簿及び取引内容に関わる事項」並びに「顧客の製造過程、価格等に関わる事項」にかかる情報は、経営の根幹に関わる重要な情報である。また、各事項の内容を熟知し、その利用方法・重要性を十分認識している者として、秘密保持を義務付けられてもやむを得ない地位にあった。そのため、本件秘密保持義務は、合理性があり、公序良俗に反せず無効とはいえない。

(2)本件競業避止義務の定めの有効性について

 本件競業避止義務による職業選択・営業の自由に対する制限の程度はかなり小さいということができ、代償措置がないことのみをもって本件競業避止義務の合理性が失われることにはならない。そのため、本件競業避止義務は、公序良俗に反せず無効とはいえない。

解説・ポイント

 雇用流動化が進む傾向にある社会情勢を踏まえて労働者の職業選択の自由を重視する傾向にあります。そのため、近年の裁判例は、退職後の競業避止義務の定めの有効性を厳格に判断する傾向があります。
 一方、秘密保持義務については、退職後の労働者の職業選択の自由に対する制約の度合いが限定的といえることから、競業避止義務の定めに比べ、相対的にその有効性が認められやすいものとなっています。