ご依頼の概要
<依 頼 者> 40代 女性
<依頼内容> 遺留分侵害額請求(事件当時は遺留分減殺請求)
<争 点> 相続財産の範囲及び不動産評価額について
<結 果> 遺留分侵害額として解決金450万円を支払うことで合意が成立
解決に至った経緯
ご相談者様は、被相続人である父親が亡くなったことを被相続人の勤務先が公開していた点鬼簿(死者の姓名を記した帳面)により知りました。
ご相談者様の母親と被相続人とは既に離婚し、ご相談者様とも音信不通であったことから、被相続人が亡くなっていたことを長年知らず、被相続人の遺産分割がどのように行われたのかも知らされていませんでした。
ご相談者様は、遺産分割の有無やその分割の状況について調査をご依頼されるため、いかり法律事務所へいらっしゃいました。
ご依頼後、被相続人が婚姻と離婚を繰り返していたことから相続人の範囲と相続財産の調査を行うため遺言書の有無を調査することになりました。
相続人の範囲については戸籍謄本等を取り寄せて相続人の範囲を調査し、ご依頼者様の法定相続分や遺留分を確認しました。
相続財産の範囲については、被相続人が公正証書遺言を遺していたことが分かったので、公証役場より公正証書遺言の謄本を取り付け、相続財産についての記載及び遺言書により取得した相続人などを確認しました。また、同遺言に記載された財産以外にも預貯金や不動産、保険などの相続財産がないかについても調査し、相続財産の範囲を確認しました。
相続人及び相続財産の範囲を確認した後、同遺言により相続人の1人が財産を全て相続していたことが分かったため、この相続人に対して遺留分侵害額請求(事件当時は遺留分減殺請求)を行いました。
遺留分侵害額請求後、相手方の相続人に弁護士が就いたため、弁護士間で相続財産の範囲及び不動産の評価額など相続財産の総額について交渉を行いました。
交渉当初より相手方は、遺留分侵害の事実を認めていたことから、主に相続財産の総額について交渉をつづけることになり、総額の確認後まもなくしてご依頼者様の遺留分に従った金額450万円を解決金として支払うことで合意することができました。
遺留分侵害額として解決金450万円が支払われました
依頼者の声
当初はなかなか話が進展しませんでしたが、最後はスッキリまとまり、相手方へのわだかまりも少なくすみました。
遺留分侵害額の調査や請求手続きは、自分自身で行うこともできますが、相続財産の把握に漏れがあったり、請求手続きに不備があって、適切にできない場合も少なくありません。適切に手続き等ができなかったことで自身が不利益を被ることがないように遺留分侵害額請求をしたいと考えた場合には、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。
弁護士法人いかり法律事務所には、遺留分侵害額請求をはじめ相続・遺産問題の相談・解決実績豊富な弁護士が多数在籍しております。
相続・遺産問題について何か少しでも気になることがありましたら、まずは無料法律相談をご予約ください。初回無料で法律相談を行っております(予約制)。
01223