ご依頼の概要

交通事故・後遺障害認定、提示額の約1.7倍の金額にて解決した事例

<依頼者>
 50代 女性
<依頼内容>
 交通事故(後遺障害等級14級認定)
<争点>
 ① 一括対応の期間
 ② 後遺障害の有無、労働能力喪失期間
 ③ 家事従事者としての休業損害
<結果>
 相手方保険会社からの当初提示約120万円
 →約1.7倍(約80万円)UPした合計約200万円で解決
自賠責より75万円の支払あり

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

事故より4ヶ月経過し、通院治療を継続されている段階で、ご相談に来所いただき、受任致しました。

2
治療中の交渉

受任後も相手方保険会社より治療費の一括対応をいただき、通院治療を継続されていましたが、事故より半年程が経過した段階で、相手方保険会社より一括対応の打切りを打診されました。
 しかし、依頼者様には肘の痛みや頚部、腰部の強張りなどの症状が残っており、治療の継続を希望されていること、また主治医へ治療の必要性について照会を行い、まだ治療が必要である旨の回答をいただいたことを相手方保険会社へ説明、交渉した結果、事故から約7ヶ月後の症状固定まで一括対応が可能となりました。 

3
自賠責請求、交渉

 依頼者様には、事故より約7ヶ月が経過した時点においても、肘の痛みや頚部、腰部の強張りなどの症状が残っており、症状が緩和されないため、後遺障害の認定申請を希望されました。
 後遺障害等級認定を目指し、自賠責保険会社へ被害者請求を行うにあたって、弊所と提携している医療調査会社にご協力いただき、依頼者様に後遺障害が残存していることを疎明するため、診療録上に一貫して症状についての記載があること、症状固定後も症状の緩和のために通院を継続していることなどを示す資料を収集し、これらの資料を添えて被害者請求を致しました。
 その結果、将来においても回復困難と見込まれる障害として、14級9号に認定されました。
損害賠償額の交渉
 後遺障害等級14級9号に認定された結果を受け、相手方保険会社へ赤い本基準により算出した傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、家事従事者としての休業損害などの損害額を相手方保険会社へ提示致しました。
 これに対し、相手方保険会社は依頼者の後遺障害は軽度であり、永続性に欠けると主張しました。加えて家事への支障はそれほどなかったものとして、休業損害を当方の提示の20%とし、合計約120万円での和解を提案されました。

4
解決 

 約1ヶ月半の交渉の結果、事故から症状固定後の現在でも、症状が残っており、これらの症状のために家事への多大な支障が生じていること、支障の具体的な内容を詳細に聴き取り、相手方保険会社へ説明、交渉した結果、当初提示された金額から約80万円UPした約200万円で和解することとなりました。

最終的に約200万円にて和解

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★

大変お世話になりました。
おかげさまで最小限のストレスで完了することができ、感謝しております。
ありがとうございました。

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50代 女性
担当弁護士・事務からのコメント

後遺障害の労働能力喪失期間の争い、家事従事者としての休業損害の争いと後遺障害の認定がおりてからも交渉が続きましたが、無事に依頼者様の納得いく結果になりましたこと、弊所としても大変うれしく思います。

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弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。
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