ご依頼の概要
<依頼者>
80代 女性、70代 男性
<依頼内容>
相続放棄
<争点>
①被相続の死亡から相当期間経過しているが相続放棄できるか
<結果>
家庭裁判所にて相続放棄の申述が受理されました。
解決に至った経緯
ご依頼者様ら(ご兄弟)はご高齢であったため、ご依頼者様のお子様と一緒に相談に来られました。
ご依頼者様らは、ご兄弟である被相続人が亡くなられて数年経過後に、債権者からの通知により被相続人に負債があったことを初めて知りました。ご相談の際、ご事情を丁寧にお伺いした結果、相続放棄が可能であるとの判断をし、ご依頼いただきました。
ご依頼者様らは第三順位でしたので、被相続人の先順位の相続放棄を確認する必要がありましたが、運よく先順位の方と連絡が取れ、最近相続放棄したことを確認できました。そのため、弊所にて必要書類を速やかに収集し、家庭裁判所に相続放棄申述申立書を提出しました。
家庭裁判所から、被相続人の死亡から相当期間経過しての申立となった理由等について、事情説明を求められましたので、ご依頼者様らと被相続人の従前の生活状況や負債の事実を認識した経緯を文書にて説明し、提出しました。その結果、家庭裁判所はご依頼者様の相続放棄の申述について受理するに至りました。
家庭裁判所において相続放棄の申述が受理され、無事相続放棄することができました。
スムーズに手続きを行い、ご依頼者様のご希望通りの結果(相続放棄)を得ることができました
依頼者の声
不安に思っていたところ、すくに対応していただき、ありがとうございました。
通常、相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申し立てなければならず、ご依頼者様のケースは期限を徒過しておりましたが、無事、相続放棄することができました。
ご依頼者様のように事情によっては期間を経過していても相続放棄できる場合がありますので、相続放棄を検討されている方は、まずは弁護士法人いかり法律事務所にご相談ください。
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